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2014年1月、SECは、米国市場に上場する中国系企業の監査を担っている中国の監査法人4社に対し、SECの調査に必要な監査関係書類を提出しなかったとして、6カ月間の監査業務の停止という一次審決を下した。4社は、再審査を請求している。 これらの監査法人はBig4と呼ばれる国際的な大手監査事務所ネットワークのメンバー・ファームであり、仮に業務停止となると、多くの米国上場中国系企業のみならず、中国業務の比率が高い米国企業においても、「監査難民」問題が生じることが懸念されている。 4社がSECに監査関係書類を提出しなかった理由は、中国当局が中国の国家機密法等に触れるとして、これを禁じたためである。 金融・資本市場のグローバル化が進展するなかで、外国証券投資や外国証券の自国市場上場の際など、外国企業における会計監査の品質、そして内外の会計監査に関する制度や監督の差違が問われるケースが、わが国でも今後
あずさ監査法人は、国際的な監査基準、品質管理基準等よりも厳しいマニュアルに準拠して業務を実施し、以下のような幅広いサービスラインの監査及びその他の保証業務を提供しています。 法定監査 金融商品取引法監査 会社法監査 国際財務報告基準(IFRS)に基づく財務諸表の監査 SEC基準に基づく財務諸表の監査 独立行政法人監査 学校法人監査 信用金庫・労働金庫および信用組合監査 労働組合監査 投資事業有限責任組合監査 特定目的会社監査 任意監査 法定監査が適用されない会社の財務諸表監査 株式公開を目的とした金融商品取引法に準ずる監査 その他の保証業務 受託業務に係る内部統制の保証業務 金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務 全銀協TIBOR行動規範の遵守態勢に対する保証業務 保証業務実務指針3000/ISAE3000に基づく保証業務
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を踏まえた監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)の改正(平成25年6月17日公表)に伴い、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」について改正を検討してまいりましたが、このたびある程度の検討を終えたため、改正案について草案として公表し、広く意見を募集することといたしました。 ■ 監査基準委員会報告書の改正への対応 今回の監査ツ-ルの改正は、監査における不正リスク対応基準(以下「不正リスク対応基準」という。)を踏まえて改正された監基報のうち、監基報240「財務諸表監査における不正」、同600「グループ監査」及び同900「監査人の交代」の内容を反映しています。 不正リスク対応基準に準拠して監査を実施する際に遵守が求められる要求事項と関連する適用指針(項番号の冒頭に「F」
■会計監査資料は「国家機密」なのか?米SECが4大会計事務所に中国企業向け業務の一時停止を命令■ Bronze Bull / ZeroOne 米証券取引委員会(SEC)が4大会計事務所に対し、米国市場に上場する中国企業の監査業務を6カ月間停止すると発表しました。会計詐欺などの捜査に対して一部資料の提供を拒否したことが原因とのこと。 なぜそんな危ない橋を渡ったのか調べてみると、中国企業の会計監査資料を米当局に渡すと、国家機密漏洩の罪で逮捕されかねないからというのが理由だったそうで。中国と米国、2つの国をまたにかけての商売ということで、両国の法律に従わなければならないわけですが、どちらかの法に従えばもう片方の法に背くという大変苦しい状況になっていたもよう。 新たな形式の摩擦として興味津々ですが、6カ月も監査業務を停止すると大混乱になりそうなので、なんとかいい幕引きをはかってもらいたいものですが
ホーム専門情報専門情報一覧「監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」」の公表について 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」を公表いたしましたのでお知らせいたします。 本指針は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)が改正されたことをはじめ、新たな会計基準の公表や監査基準の改訂が行われたこと等に対応するため、見直しを行ったものです。 本指針は、産活法の所管省である経済産業省と必要な調整を経て取りまとめており、本指針の第6項(監査対象となる貸借対照表及び損益計算書)及び第14項(認
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