新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? 弁護士ドットコム 11月21日(金)11時39分配信 秋田県の地方新聞「秋田魁新報社」が従業員に対し、適切な残業代を払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、11月上旬に分かった。 報道によると、秋田魁新報社は、実際の労働時間にかかわらず、部署ごとに一定額を支払う「定額残業制」を、労使合意にもとづいて採用していた。しかし、秋田労働基準監督署は「一定の残業時間を超えた場合は未払いに該当する」として同社に是正勧告をした。 勧告を受けて同社は、従業員268人のうち約8割に、今年1月〜6月分の未払い残業代と深夜割増賃金、合わせて約7500万円を支払うと発表。「今後は労働時間の管理を徹底していく」と話している。 今回のように、労使合意に基づいて、定額残業制が採用されていても、「追加の残業代」が出るの
スカイマークが当初2014年内をメドにしてきた超大型旅客機「A380」の導入をめぐり、発注先のエアバスと前代未聞の軋轢が生じていることが明らかになった。 7月28日、「スカイマークが発注していたA380全6機の契約取り消しが決まった」と、ブルームバーグが報じた。これを受けて翌29日、スカイマークが西久保愼一社長名で発表したコメントは驚くべき内容だった。 大手航空会社の傘下に? コメントでは、A380の導入に向けた準備について、「近年の円安や競争の激化により経営環境が厳しくなったため、当初の計画を変更せざるを得ない状況になって参りました」としたうえで、今年4月からエアバス社と話し合いを行ってきたものの、「交渉は難航しております」と説明。難航している理由は、「スカイマークが大手航空会社の傘下に入ることを契約変更の条件の一部として要求しているためです」というのだ。さらに、スカイマークはコメントで
まとめ買いで電力を安く手に入れる、一括受電の秘密とは:初めから分かる一括受電(1)(1/2 ページ) 大量にまとめて買えば値段が安くなるのは経済の常識だ。これは電力にも当てはまる。一般のオフィスビルではビルのオーナーもしくは管理会社が電力会社と契約して、まとめて電力を購入するのが普通である。しかし、同じ建物でもマンションの場合、各住戸が個別に電力会社と契約して割高な電力を購入している。この問題を解決する方法として注目を集めるのが「一括受電」だ。 一括受電とは? 一括受電とは、電気の契約を、マンション住戸ごとではなく、「マンション一棟」と電力会社との契約に切り替える仕組みだ。安価な電力をまとめて購入し、マンション居住者が割安な電気を利用できるサービスである。 多くのマンションの居住者は電力会社との間で、「電灯契約」と呼ばれる低圧契約を結んでいる。この低圧契約をマンション単位でまとめると50k
1300億円を超える資金の行方が分からなくなっているアメリカの「エムアールアイインターナショナル」に対して日本の顧客が資金の返還を求めた裁判で、東京地方裁判所は14日、「投資の際の契約上、裁判は日本では行えない」として訴えを退けました。 アメリカの債権回収会社、「エムアールアイインターナショナル」を巡っては、投資の名目で集められた1300億円を超える資金の行方が分からなくなり、日本の顧客が資金の返還などを求める訴えを国内とアメリカで起こしています。 14日は、このうち東京地方裁判所で、東京や埼玉に住む9人が合わせて7200万円余りの返還を求めた裁判の判決がありました。 宮坂昌利裁判長は、「投資の際に作成された契約書には裁判をする場合はアメリカで行うという記載があり、日本では行えない」として訴えを退けました。 これについて原告の弁護団は、「被害者に不利な内容で、著しく不当な判決だ」として控訴
EYはカーボンネガティブを維持、2025年のネットゼロ実現に向け前進 2022年10月11日 サステナビリティ
NHKが、9年以上もテレビの受信契約を拒み続ける東京都の女性に受信料約26万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「契約の成立にはNHKが受信料を請求するだけでは足りず、裁判を起こす必要がある」との判断を示した。 その上で、女性に契約を結び、全額を支払うよう命じる判決を言い渡した。 同高裁の別の裁判部では11月、「NHKが受信契約の締結を申し込めば、視聴者が応じなくても2週間で契約が成立する」とした判決が確定しており、判断が分かれた。 この日の判決は、「受信契約を定めた放送法には、NHKと視聴者の間で申し込みと承諾の意思が一致すること以外に、契約の成立を認める規定はない」と指摘。申し込めば契約が成立するとしたNHK側の主張について、「根拠を欠く」と退けた。
メガソーラー事業は、法律によって作られた枠組みの中で事業が営まれるからこそ、20年間の安定的な収益を見込むことができる。今回から、当サイトのアドバイザーでもある三上二郎氏(長島・大野・常松法律事務所・パートナー)が、法律の視点からメガソーラービジネスを解説する。第1回は、法的仕組みの基礎を整理する。 買取価格の変動リスクから解放される 現在、活況を呈しているメガソーラー(大規模太陽光発電)ビジネスの根拠となっている仕組みは、2012年7月1日に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(「再エネ法」)という法律に基づく、再生可能エネルギーで発電された電気(「再生可能エネルギー電気」)の固定価格買取制度である。 従前も再生可能エネルギーの導入を促すために、電力会社に再エネ発電設備から発電される電気を一定以上利用することを義務付ける制度(Renewable P
2013年10月09日15:42 カテゴリ経済 厚労省の意図せざる結果 朝日新聞に出た松井彰彦氏の記事が話題になっている。「5年で無期雇用にしろ」という規制のおかげで、大学の非常勤の研究員も5年で雇い止めしなければならない。規制を強化しても役所の思った通りにはならない、という(私も含めて)多くの経済学者が指摘している改正労働契約法の問題点だ。 ところがこれに、昔なつかしい濱口桂一郎氏が「経済学者の意識せざるウソ」だと噛みついた。例によって無内容な労働法トリビアだが、要は判例では「メンバーシップ」を守ることになっているが、実定法は「ジョブ型」だから、今度の改正は5年を超えて雇う非正社員を「ジョブ型正社員」にするのが厚労省の意図だという。 So what? 役所がそう意図したら、みんなその通りやるのかね。それなら「交通事故は禁止する」という規制をすれば交通事故はなくなり、「解雇は禁止する」とい
理論経済学者の松井彰彦氏の朝日新聞に掲載されたエッセイに関して、労働法学者*1の濱口桂一郎氏が「経済学者の意識せざるウソ」と事実認識に間違いがあると指摘している。松井氏は著名な経済学者なのだが、実務よりの濱口氏から見ると事実認識に不満があるらしい。しかし、問題の指摘方法が丁寧とは言えずちょっと分かりづらい主張なので、出来る範囲で解説してみたい。 1. 実定法には正規/非正規の区分けが無い 濱口氏曰く、松井氏の『日本は欧米諸国と比べても、正規労働者と非正規労働者を法律によって明確に区別し、前者を手厚く保護することで知られている』と言う主張は、実定法と慣習に基づく判例を区別しておらず誤りだそうだ。実は法的に「正規労働者」などと言うものはない。雇用契約で、常時雇用・無期限・職種限定無し・勤務地限定無しのメンバーシップ型を、慣習として「正規労働者」と呼んでいるだけだ。 2. 正規/非正規の区分け無
参考資料6 競業避止義務契約の有効性について 1 1. はじめに 本指針では、「第3章2.(3)②(イ)就業規則・契約等による従業者、退職者等への 秘密保持の要請」において、有効性が認められやすい競業避止義務契約のポイントについ て記載している。 これは、平成24年度経済産業省委託調査「人材を通じた技術流出に関する調査研究」 の有識者による委員会において、関連する50以上の判例をもとに討議を行い、とりまと められた報告書をもとにしたものである。 同報告書では、競業避止義務契約のみならず退職金や年金の支給制限についても、判例 をもとに分析・検討を行っている。 このうち、競業避止義務契約の有効性の判断について記載された章を抜粋し、参考資料 6として紹介する。 報告書全文については下記アドレスにて公開しているので、参照されたい。 「平成24年度 人材を通じた技術流出に関する調査研究」本編 ht
Our Vision その地にチカラを 可能性を思い描こう。 あなたが暮らす、 その場所の自然が持つチカラを、 日々の暮らしや仕事を支える エネルギーに活かせたら。 その理想的な循環を、 環境に負荷をかけずに 生み出すことができるとしたら。 みずから考え、活用できる、 自律した地域とエネルギーの関係。 私たちエネウィルが思い描くのは、 持続しながらエネルギーがみなぎる未来です。
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を
NHK受信料不払い訴訟:NHKが地裁に控訴 被告も請求棄却求める 来月第1回口頭弁論 /佐賀 毎日新聞 2013年04月27日 地方版 受信契約を結んだのに約8年半にわたり受信料を支払わないとして佐賀市内の男性に対し、地上契約受信料計約14万円の支払いなどを求める訴訟を佐賀簡裁に起こしたNHKが、男性に一部の支払いを命じた簡裁の1審判決を不服として佐賀地裁に控訴したことが分かった。 控訴は2月26日付。被告の男性も請求棄却を求め同日付で控訴した。5月17日に佐賀地裁で第1回口頭弁論がある。 NHKが佐賀簡裁に提出した「支払督促申立書」によると、男性は03年5月、受信契約を締結したが、同年12月~昨年7月の104カ月分の地上契約受信料計約14万円を支払っていないとして、男性に支払いを求めた。 今年2月の簡裁判決では、受信料は家賃などと同じ「定期給付債権」と判断。 5年で債務の消滅
平成23年8月16日 民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、さらなる普及促進などを図るために、記載内容の補足、Q&Aの見直しや新しい裁判例の追加などを行い、同ガイドラインの再改訂を行いました。 1. 改訂のポイント (1) トラブルの未然防止に関する事項について、別表等を追加しました。 (2) 残存価値割合の変更を行いました。 (3) Q&A、裁判事例を追加しました。 2. 改訂の概要 (1)原状回復にかかるトラブルの未然防止 [1]賃貸住宅標準契約書との連動を意識とした原状回復条件様式の追加 退去時の原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、契約時に原状回復条件を契約書に添付することにより、賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条
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