タグ

international_comparisonに関するa1otのブックマーク (11)

  • 役員給与、アジア勢が上 中国4000万円・日本2700万円 - 日本経済新聞

    中国やシンガポールでは部長の給料は平均2300万~2400万円、日は2千万円に届かず、取締役はベトナムにも抜かれる――。企業が支払う給与・報酬を国別にみると、役職が高くなるほど海外が日を上回り、格差が広がることがわかった。日は若手から課長まではアジア各国を上回るものの、部長・取締役では抜かれる傾向にある。高度な技術や経験を持つ人材の獲得競争が世界的に激しくなるなか、「買い負け」リスクも指摘されている。

    役員給与、アジア勢が上 中国4000万円・日本2700万円 - 日本経済新聞
  • 日本の医療は世界一か?-医療の国際数量比較

    保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

    日本の医療は世界一か?-医療の国際数量比較
    a1ot
    a1ot 2016/10/14
    「日本は、他国に比べて、病床数が突出して多く、医師数は少なく、薬剤師数は多い。高度医療機器であるCTやMRIの配備数では、日本は、他国を圧倒している。日本は、入院による医療を展開している
  • Webサービスを作っている人は色々なサービスをみた方がいいと思う - No Web Service No Life

    あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 私は、サービスを使うことは、Webディレクターにとって重要な仕事だと思っています。 色々なサービスを知っている・使っているというのは、サッカーでいうとドリブルのようなもので、それ自体にすごい価値があるわけではないかもしれません。しかし、ドリブルがしっかりしていないと良いシュートも打てないと思っています。 中国で、日にないようなサービスが次々誕生し、盛り上がっているらしいと聞き、年末年始の休暇を利用して上海に来ました。 9月にはサンフランシスコにも行きましたが、わざわざ海外にまでサービスを使いにいく理由について整理してみようと思います。 理由は大きく4つあります。 引き出しを増やす 発想力を養う マーケット感覚を養う 更なるインプットを呼ぶ 引き出しを増やす これは海外サービスに限った話ではないです。 Webサービスの企画(

    Webサービスを作っている人は色々なサービスをみた方がいいと思う - No Web Service No Life
    a1ot
    a1ot 2016/01/02
    「日本にまだないサービスや機能をみることで、こういった見せ方もできるのか!と思考の天井がなくなり、思考が整理されアイデアが浮かぶ。国が異なれば課題も異なる。海外に滞在すると自国の課題に気づきやすい
  • 世界各国の時価総額変化

  • コラム「日本の規制プロセス:米国との比較において」

    各国には金融市場の仕組み、自動車の安全性、新薬の承認プロセス、空気質や水質などに関する規制がある。当然のことながら、国によってさまざまな理由で規制基準は大きく異なる。しかしながら、グローバル市場の拡大や関税率引き下げといった貿易障壁が低下し、規制への多様なアプローチが経済成長や貿易を不要に損なう恐れがあるという認識が政府および利害関係者の間で広まっている。実際、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉において、各分野の規制障壁は重要項目の1つである。 各国政府、専門家、国際機関は規制「プロセス」と「良き規制慣行」の重要性についてますます注目しており、アジア太平洋経済協力(APEC)は「貿易、投資、雇用創出、持続的な経済成長に直接的に貢献する」と述べている(注1)。そのため、TPPは「規制の内外調和」の章で加盟国がパブリックコンサルテーションと透明性の向上、政府内の連携、規制影響分析の使用、現行規

    コラム「日本の規制プロセス:米国との比較において」
    a1ot
    a1ot 2015/09/16
    「2007年以降、法律や政令の規制影響分析は義務付けられているが、省令など下位の法令については対象ではない。既に下された決定を正当化する手段になっている。緻密な経済分析に欠け、代替案は真剣に評価されていな
  • 法人実効税率の国際比較 : 財務省

    法人所得に対する税率(国税・地方税)。地方税は、日は標準税率、アメリカはカリフォルニア州、ドイツは全国平均、カナダはオンタリオ州。なお、法人所得に対する税負担の一部が損金算入される場合は、その調整後の税率を表示。

    法人実効税率の国際比較 : 財務省
  • 租税調査会研究報告第28号「個人所得課税における課税最低限について」の公表について | 日本公認会計士協会

    公認会計士協会は、平成26年4月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第28号「個人所得課税における課税最低限について」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。 研究報告は、平成24年12月6日付けの諮問事項「個人所得課税における課税最低限について調査研究されたい。」に対するものです。 平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が成立し、消費税の引上げが随時実施されております。現在の我が国の財政状態及び今後の少子高齢化の進展を考慮すれば、消費税を社会福祉目的税化し消費税率を引き上げ、消費課税に課税バランスをシフトしていくことは、財政を健全化する上で我が国が置かれた状況に沿ったものと考えられます。 一方で、財源に無理のない範囲で我が国独自の社会保障制度の設計を行い、消費税の将来におけ

    租税調査会研究報告第28号「個人所得課税における課税最低限について」の公表について | 日本公認会計士協会
    a1ot
    a1ot 2014/05/10
    「給与収入に占める給与所得控除率の平均値が30.5%。実際の給与収入に占める経費率は6%から10%。英・米・独・仏では、日本に類似する給与所得控除は制度自体が存在しないか、存在してもかなり少額
  • 個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者) : 財務省

    1.日については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。また、給与所得控除の上限の引下げ(給与収入1,500万円:控除額245万円(所得税:平成27年分、個人住民税:平成28年度分) ⇒ 給与収入1,200万円:控除額230万円(所得税:平成28年分、個人住民税:平成29年度分))を加味している。加えて、社会保険料控除額のモデル計算式は平成27年に改訂しており、上記の実効税率の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率(合計8%)で課される)

    個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者) : 財務省
  • 財政収支の国際比較(対GDP比) : 財務省

    (出典)OECD "Economic Outlook 89"(2011年6月) (注)数値は一般政府(中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの)ベース、ただし、日及び米国は社会保障基金を除いた値。 仮にこれを含めれば、以下のとおり。

    a1ot
    a1ot 2013/04/22
    「数値は一般政府ベース、ただし、日本及び米国は社会保障基金を除いた値。仮にこれを含めれば…
  • 図録▽所得再配分の国際比較

    ジニ係数は0~1の値をとり、1に近いほど不平等な格差の大きい状況をあらわす。税や保険料を払う前の「当初所得」のジニ係数と、税や社会保険料を払い、年金や健康保険の給付を受けた後の「再分配後所得」のジニ係数を比較すると、どれだけ所得再配分によって格差が是正されているかが分かる。 すでに、このような分析による日の再分配の状況の推移については、図録4667でふれ、年齢別、地域別の再分配の状況については、図録4668、4669でふれた。 ここでは、所得再配分の状況をOECD諸国間で比較したグラフを掲げた。原データはネット公開資料による。対象国は、38カ国、具体的には、再配分所得の格差の大きい順に、コロンビア、コスタリカ、チリ、メキシコ、トルコ、米国、リトアニア、ラトビア、イスラエル、韓国、イタリア、オーストラリア、日スペイン、ニュージーランド、ポルトガル、英国、ギリシャ、エストニア、スイス、カ

  • 所得・消費・資産等の税収構成比の国際比較(国税+地方税) : 財務省

    1.日は平成21年度(2009年度)実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2010"及び同 "National Accounts 2003-2010"による。なお、日の平成24年度(2012年度)予算における税収構成比は、個人所得課税:32.0%、法人所得課税:20.3%、消費課税:31.5%、資産課税等:16.2%となっている。2.所得課税には資産性所得に対する課税を含む。3.四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

  • 1