この案件は、2023年12月20日に開催された公表判定委員会による判定にて、平成29年経済産業省告示第19号および、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインにおける、次のすべての条件を満たすことを確認したため、JVN で公表することが適当と判定されました。IPA は、その判定を踏まえ、脆弱性情報を公表すると判断しました。 当該案件が調整不能であること 製品開発者への連絡方法として、以下の連絡を実施したが一定期間 (6カ月以上) 応答がないため、社会通念上調整不能であると判断。 - メールでの連絡 (2010/10/04~2015/12/03:6回) に対して応答が無い - 「連絡不能開発者一覧(開発者名)」の連絡よびかけ (2011/12/16) に対して応答が無い - 「連絡不能開発者一覧(補足情報)」の情報提供依頼 (2012/03/16) に対して応答が無い - メールで