普通名称化した商標一覧(ふつうめいしょうかしたしょうひょういちらん)は、商標のうち、普通名称との公的な判断がなされた登録商標(過去に登録商標であったものを含む)などの一覧である。 日本の商標法では、登録(商標登録)により商標権が発生する。商標法第26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。登録商標であっても、他人が使用することにより効力が弱められ(商標の稀釈化)、普通名称化することがある。普通名称化すると、他の業者等にその