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「国民の創生」という物語 -20世紀初頭のアメリカ合衆国における南北戦争の記憶と「和解」- 大森 一輝 (要旨) 本論文では、南北戦争終結の50年後にあたる1915年に公開された映画「国民の創生」を題材に、「KKKが南北戦争後の南部を救うことで人種秩序が回復され国家が再生された」という筋立てで南北戦争の意義を反転させたこの作品が、北部社会の大衆レベルで熱狂的に受け入れられたことの意味を、人種関係の再編による国民意識の醸成という観点から、ボストンを事例として、見直した。 その結果、ボストンでも、大量に流入しつつあった東南欧系移民の「国民化」のために、「白人-黒人」の二項対立的な「人種秩序」が強化され、南北両地域の「白人」社会の「和解」による「白人共和国」としてのアメリカの確立とその中への「白人」=「国民」としての移民の取り込みのために、南北戦争の記憶の書き換え(南北の対立と奴隷解放→白人・
関連エントリ アメリカで百人を超える死刑囚を含む二百数十名の冤罪を晴らしてきた実績をもつ、「無実プロジェクト(イノセンス・プロジェクト)」をとりあげた番組。 ロースクールが拠点となって、弁護士である教員だけでなく学生も参加しているという点が興味深かった。ウィスコンシン大のジョン・プレイ准教授、キース・フィンドリー教授が立ち上げたウィスコンシン無実プロジェクトでは、無実プロジェクト(以下IP)が履修可能な課程となっているとのこと(他の大学での事情は明らかにされていない)。刑事司法について学ぶにはまたとない機会だよなぁ。 番組の軸になっているのは、取材当時このウィスコンシンIPが救援活動をしていたコーディ・バンデンバーグ受刑者のケース。強盗・殺人未遂事件で禁固80年。2009年の時点ですでに14年間受刑していた。一命を取り留めた被害者の目撃証言が有罪の決め手となったが、番組によれば写真による被
合衆国におけるヘイトスピーチ規制の文脈において重要な連邦最高裁判決であるVirginia v. Black 538 U.S. 343 (2003)を読んでいるのだが、そこで素描されている「十字架焼却(cross burning)」なる行為の歴史が非常に興味深い。 Virginia v. Black判決(以下、ブラック判決)では、十字架を燃やす行為を犯罪として処罰するヴァージニア州法の合憲性が問題となっている。実は先例として、ほぼ同じような内容の市条例を、合衆国憲法第1修正*1に反し違憲であると判断した判例(R.A.V. v. St.Paul 505 U.s. 377 (1992)、以下、RAV判決)がある。ブラック判決の法廷意見(O'Connor裁判官)は、この判例を変更していないのだが、にもかかわらずRAV判決とは反対に十字架焼却を禁止するヴァージニア州法を合憲と判断した*2。ブラック判
今日の朝日の報道ではアメリカのキャンベル国防次官補が普天間飛行場の移設について「我々は再び期限や時期を設けることはしない」「我々は、これは日本の国内問題と認識している」と発言したとされていますが、来日していたゲーツ国防長官はもっと踏み込んだ発言をしていたようです。 New York Times, January 13, 2011, "Gates Signals U.S. Is Flexible on Moving Air Base in Japan" TOKYO ― Striking a conciliatory tone on an issue that has divided Japan and the United States, Defense Secretary Robert M. Gates said Thursday that the Obama administration
8日にアリゾナで起きた乱射事件は、益々政治的な意味合いを持ちながら連日トップニュースとして報じられています。まず、頭部に銃創を負ったギフォーズ議員ですが、「問いかけに反応したり、自発呼吸も見られる」など現時点では一命を取りとめており、今後の回復にも希望が伝えられています。医師団の発表によれば「後頭部から侵入した銃弾が左脳エリア内を貫通した」ために脳幹の損傷がないことなど、多くの奇跡が重なっているのだそうです。この医師団もTVでは英雄になっていますし、また詳細な容態が発表されることで世論が狙撃犯と背後にある「過激な右派思想」への不快感を強めているように思います。 10日には犠牲者を追悼し、頭部を撃たれたギフォーズ議員以下の重傷者の回復を祈る黙祷が国家の行事として行われたのですが、ホワイトハウスの前庭にオバマ夫妻が静かに歩み出て、鐘の音とともに黙祷を主導した儀式が全国中継されると共に、全国では
2011年12月01日00:00 by hineri その記事は既に無いんよ。 カテゴリ雑記 今このページを見てるって事は、君は旧ひろぶろの記事を閲覧しようとしてここへ来たんだね。 でもその記事はもう無いんだ。 詳しくはこのブログの「このサイトについて」の所に書いてあるけど、 今“この”サイトを管理している「僕」は初代管理人じゃない。 で、君がどんな記事を見ようとしたのかわからないけど、 その記事は管理人が代替わりする時に消えちゃったってわけ。 正直言って「僕」にもよく分からないんだよ。 どこまでが運命で どこからが選んだ人生なのか まさか「僕」が「ひろぶろ」の管理人になるとはね…。 フフフッ でもまあ、今は「僕」が、面白おかしくもちょっと怖い動画とかをさ、 毎日新しく頑張って更新してるから、是非このブログのTOPへ行って、 最新のオモシロ動画、ネタ動画を閲覧してみてちょ。 だって君は本当
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1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最
2010/12/167:0 「テロ戦争」化しつつある、反「セックス・トラフィッキング=性的人身売買」運動 小山エミ ◇「セックス・トラフィッキング」への関心の高まり◇ リュック・ベッソン製作・脚本、リーアム・ニーソン主演の映画『96時間』(2008年、原題 Taken)は、製作上フランス映画ながら、米国人の多くが抱える不安とファンタジーを体現したアクション・スリラー作品だ。 はっきりとした勧善懲悪的なプロットに加え、海外旅行中の誘拐、そして人身売買という危機、そして圧倒的な暴力によって悪を蹴散らして突き進む正義のヒーローという、いかにもアメリカ的なテーマの数々は、娯楽映画としてはよくできている。しかし、この映画の世界観がフィクションにとどまらず、現実に展開されつつあることを知る人は、あまりいない。 米国では、ここ数年「セックス・トラフィッキング」への関心が高まっている。セックス・トラフィッ
◇「廃止は文明化の過程」 「どうして大統領は何もしなかったの」 「検事はなぜそんなにしつこく攻めるの」 10月8日、パリ近郊の公立中学校。米国人女性キリヤンさんが、殺人罪で2度死刑を求刑され、服役16年目に冤罪(えんざい)と分かって釈放された体験を語ると、13~15歳の生徒たちから率直な質問が飛んだ。憲法に死刑廃止が明記されている国とはいえ、日本では想像しにくい授業風景だ。 「議論や教養、思想がなければ、自動的に死刑賛成になる。死刑廃止は文明化の過程の一つ。文明化とは教育だ。死刑廃止に教育は欠かせない」(社会学者ガイヤール博士) 授業の後、生徒たちに意見を聞くと、「フランスの死刑廃止を誇りに思う」「国が殺すのは考えられない。人間的でない」「発展している国は廃止すべきだ」などの答えが多く、「日本には死刑があるの」と驚かれた。 先進国で死刑を続けるのは今や日米だけ。日本に「死刑外交」での孤立感
今より人種差別がもっと酷かった頃の1950年代のアメリカで、一人の黒人女性がバスで白人に席を譲るのを拒否し、逮捕された。彼女の名前は、ローザ・パークス。 http://www2.netdoor.com/~takano/civil_rights/civil_04.html 黒人が白人に座席を譲るのが「当然」だった時代、それを拒否するのは「非常識」な行為だっただろうし、その上危険でもあったろう。現に彼女は逮捕されたし、あるいは殺されて「奇妙な果実」として吊るされても不思議ではなかった。「黒人であるという理由で白人に席を譲ることを拒否する」という、今思えば実にささやかな、慎ましやかな行為は、その意味で無謀だったと言える。 それから50年以上経った現在の日本の話。「朝鮮人は出ていけー!」などとヘイトスピーチを公然と撒き散らす団体(在特会)の「デモ」に、たった一人で抗議のメッセージを掲げた在日韓国人
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こちら「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座の記事を読んで、非常に不可解だったので、リンク先の司法判断を読んでみたよ。 NEW YORK TIMES CO. v. SULLIVAN | FindLaw これはNYTimesに載った、黒人学生への差別に警察が加担したと批判する意見広告が、アラバマの警察幹部個人への名誉棄損と中傷にあたると、当人が訴えたもの。意見広告には幹部の名前はなかった。問題とされた広告の記述は: Of the 10 paragraphs of text in the advertisement, the third and a portion of the sixth were the basis of respondent's claim of libel. They read as follows: Third p
言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 本当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい
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