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tax_reform_in_Japanに関するa1otのブックマーク (31)

  • 経団連:地方法人課税のあり方 (2013-05-10)

    トップ Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 地方法人課税のあり方 Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 地方法人課税のあり方 I.はじめに わが国は、リーマン・ショック以降の景気停滞に加え、いわゆる「6重苦」に直面し、産業の立地競争力は低下の一途をたどってきたが、行き過ぎた円高、経済連携協定の遅れ、過度な環境規制といった問題については、安倍政権において漸く改善の動きが現れている。この機会に、さらに民間投資を喚起する成長戦略を確実に実現していくことが急務である。 しかしながら、国際的に見て重い法人の税負担は、今回の税制抜改革を通じても依然として解消の道筋が示されていない。消費税率10%への引き上げを見据えつつ、再度、国・地方を通じた法人課税の改革について具体的な展望を開くべきである。 わが国の立地競争力を強化し、内外の企業による投資を促進し、国

    経団連:地方法人課税のあり方 (2013-05-10)
    a1ot
    a1ot 2013/05/20
    『償却資産に係る固定資産税は国際的に稀。事業所税は、従業者割は給与課税となっており、雇用の促進に逆行。資産割は固定資産税との二重課税。他の税目と整理・統合した上、速やかに廃止・縮減すべき』
  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/183991/

  • 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)|国税庁

    平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。 主な改正内容は次のとおりです。 1 消費税収入の使途が明確化されました。 2 消費税率を引き上げることとされました。 3 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。 4 任意の中間申告制度が創設されました。 5 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。 また、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)により、総額表示義務の特例が設けられておりましたが、この特例は、令和3年3月31日限りで失効しました。 なお、令和3年4月1日以降における価格表示の方法等については、次のリンク先をご覧くだ

  • 教育資金の贈与非課税、4月1日から? | 大和総研

    事業・ソリューションに関するお問い合わせ 各種コンサルティング、システムソリューションなど事業・ソリューションに関するお問い合わせ、ご相談

    教育資金の贈与非課税、4月1日から? | 大和総研
    a1ot
    a1ot 2013/02/28
    金融機関側の対応ルールが未確定
  • 東京新聞:再チェック税制2013<5>自動車課税存廃で綱引き 9000億円代替財源なく:経済:経済Q&A(TOKYO Web)

    a1ot
    a1ot 2013/02/25
    『取得税は15年10月に予定する消費税率10%への引き上げ時の廃止が決まったが、代替財源が見つかっていない。それに、14年4月に消費税率を8%に引き上げる場合に実施する取得税と重量税の減税策も固まっていない』
  • 2013年度税制改正大綱(法人課税2) | 大和総研

    ◆2013年1月24日、自由民主党・公明党は「平成25年度税制改正大綱」(以下、大綱)を公表した。稿では大綱のうち法人課税(中小企業関連)について解説する。 ◆大綱では、商業・サービス業・農林水産業の中小企業者等が経営改善のため設備投資を行う際に特別償却または税額控除を適用できる、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を創設するとしている。また、中小法人の交際費課税の特例および中小企業の企業再生支援を拡充するとしている。 ◆大綱では、法人課税全般について、生産等設備投資促進税制・所得拡大促進税制の創設、雇用促進税制・研究開発税制・グリーン投資減税の拡充などを盛り込んでおり、中小企業者等は税額控除限度額などの規定で優遇するとしている。

    2013年度税制改正大綱(法人課税2) | 大和総研
  • デフレは解消できるのか? ~ 地価下落への対処には、頻繁な制度改正のない透明性のある課税方式への見直しが重要 ~

    平成25年度税制改正大綱の公表に先立つ平成24年9月から11月にかけて、貸家着工戸数は、相続税や消費増税のアナウンスメント効果によって、突如大きく伸びた(2012-12-18付け拙稿研究員の眼など参照)。この事例だけではなく、従来から相続税や固定資産税、譲渡所得課税など、様々な税制改正によって、土地・住宅市場は幾度も翻弄されてきた経緯がある。 過去の大まかな動きを振り返ってみたい。まず、地価が高騰したバブルの形成期には相続税の負担軽減が図られている。しかし、「土地は有利」との政策判断に引きずられたまま、制度整備や透明性の確保の観点から路線価による8割評価がバブル崩壊後の平成4年から実施されてしまった。従前の7割評価からの引き上げであることに加え、公示地価が地価下落期に市場価格よりも高めに推移したため、特に地方都市では評価額が市場価格の8割を超える逆転現象が数多く生じることとなった。 固定資

    デフレは解消できるのか? ~ 地価下落への対処には、頻繁な制度改正のない透明性のある課税方式への見直しが重要 ~
    a1ot
    a1ot 2013/02/11
    同意「そもそも年単位の税制改正では必ず市場とのギャップが生じる。今後は市場をコントロールするために税制を用いるべきではない」
  • 教育資金の一括贈与の非課税 - 信託大好きおばちゃんのブログ

    平成25年の税制改正の一つのめだま。 親が子供に1,500万円までの教育資金を贈与した場合は非課税というやつです。 いまでも、親が子供に教育資金を贈与した場合は非課税だけど、これはその都度贈与した場合、1,500万円とは、教育資金に充てるという目的のためにまとめてお金を贈与しても、実際に教育資金として使ったならば非課税にしときます、この改正がないと、将来の教育資金のためなんていってまとめて1,500万円贈与しても、贈与税がかかることになっているからね。 大綱をコピペすると、 (1) 概要 受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1、500万円(学校

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  • 金持ち優遇、それとも格差是正?アベノミクス「税制」の評価と課題

    (もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に退官。その間大阪大学教授、東京大学客員教授。主な著書に、『日の税制 何が問題か』(岩波書店)『どうなる?どうする!共通番号』(共著、日経済新聞出版社)『給付つき税額控除』(共著、中央経済社)『抜的税制改革と消費税』(大蔵財務協会)『日が生まれ変わる税制改革』(中公新書)など。 森信茂樹の目覚めよ!納税者 税と社会保障の一体改革は、政治の大テーマとなりつつある。そもそも税・社会保障の形は、国のかたちそのものである。財務省出身で税理論、実務ともに知り抜いた筆者が、独自の視点で、財政、税制、それに関わる政治の動きを、批判的・建設的に評論し、政策提言を行う。 バック

    金持ち優遇、それとも格差是正?アベノミクス「税制」の評価と課題
    a1ot
    a1ot 2013/02/01
    マイナンバーで『資産』の把握の方はどうなるか…「彼らが金融資産を持っていても→中高所得者へ住宅ローン減税」「所得を正確に捕捉するためのマイナンバーの導入を目指すべき」
  • 平成24年度税制改正で、特定事業用資産の買換特例は大幅縮小 | 大阪税理士コラム

    平成23年度税制改正で期限延長されなかった9号特例 先日、12/10に平成24年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、いわゆる「特定の事業用資産の買換え等の場合の特例」について、大幅な縮小が盛り込まれた。 この特例は、個人又は法人が、事業の用に供している特定の資産を譲渡して、一定の買換資産を取得した場合、要件を満たせば、譲渡益の約80%の課税が繰り延べられる制度である。買換えの種類については、既成市街地等の内から外への買換えなど、合計18種類が規定されていたが、6月に成立した平成23年度税制改正の一部において、買換態様の大幅な見直しが行われた上で、適用期限が平成23年12月31日から平成26年3月31日まで、3年延長された。 ただし、所有期間が10年を超える事業用の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え、いわゆる9号特例については、その延長対象から除外され、適用期限

    平成24年度税制改正で、特定事業用資産の買換特例は大幅縮小 | 大阪税理士コラム
  • 税制改正の動向(その2)- 2012年度税制改正大綱の概要 | PwC