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ブックマーク / www.tokyoeiwa.jp (1)

  • 東京永和法律事務所・東京永和特許事務所

    件職務発明特許は、人工甘味料アスパルテーム(APM)の製造方法に関する特許 であり、味の素から成瀬氏に対してこれまでに支払われた相当対価(の一部)は約1000万円であり、これに対して、成瀬氏は、2002年9月20日、相当対価の一部として20億円を請求する旨の訴えを、東京地裁に提起した。 地裁判決は、 (1)件特許により味の素が得た独占的利益を合計79億7400万円(米国特許のロイヤルティ収入44億6800万円+欧州特許のロイヤルティ収入3億0700万円+国内外へ販売した自社実施分31億9900万円) (2)使用者(味の素)が貢献した程度を95% (3)共同発明者6名間における成瀬氏の貢献度50%と認定し、件特許の相当対価を、1億9935万円と計算した上で、既に支払済の1000万円を控除して、味の素に対して、1億8935万円と遅延利息の支払いを命じた。 高裁で和解が成立しました(

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