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◇ICJ敗訴の決め手は水産庁長官の自爆発言──国際裁判史上に汚名を刻み込まれた捕鯨ニッポン ■JUDGMENT|WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING) http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18162.pdf 国際司法裁判所(ICJ)の調査捕鯨訴訟、筆者も政府関係者に倣って判決文を精査しているところですが、読めば読むほど日本側に不利なことが明らかになってきた感じ。 例えば、ICJが認めているのは、国際捕鯨取締条約(ICRW)8条に書かれた定義上の調査捕鯨のみで、第一期のJARPAについては本件の争点ではないと判断を完全に保留しています。双方の言い分を一応紹介したうえで、「今回の件とは関係ないから、あんたたちの意見の不一致にコートは取り合わないよ」と
南極海での調査捕鯨中止の判決を受けて、自民党の議員連盟は、国際捕鯨条約からの脱退を含むあらゆる選択肢を検討するべきだなどとする決議を取りまとめました。 議員連盟の会合で、自民党の石破幹事長は「感情的にならず、どうしたら調査捕鯨を続け、立証のもとに商業捕鯨がやれるのか、世界に認識させるための努力をしなければならない」と話しました。出席した議員からは、「妨害活動を続けるシー・シェパードを事実上、支援し、調査捕鯨中止を提訴したオーストラリアに抗議するべきだ」などの意見が相次ぎました。南極海での調査捕鯨再開に向けては、新たな調査計画の早期策定や国際捕鯨条約からの脱退も含むあらゆる選択肢を実行する決意で、捕鯨政策を策定するよう政府に求める決議を取りまとめました。
明らかに公平さと合理性を欠いた結論だ。 日本が国際捕鯨取締条約に基づいて南極海で行ってきた調査捕鯨に対し豪州が中止を求めて国際司法裁判所(ICJ)に提訴していた裁判で、日本の活動を条約違反とする判決が下された。 ICJの判決には上訴の手段がなく、日本政府は従わざるを得ないが、鯨類の生態解明などに貢献してきた調査捕鯨の科学性が十分に理解されなかったことは、極めて遺憾だ。 日本は世界に向けて、これまで以上に調査捕鯨の意義を明確に説明しなければならない。そうしなければ「科学を装った商業捕鯨」という豪州や反捕鯨団体による不当な誹謗(ひぼう)が定着してしまう。 日本の敗訴理由のひとつは、調査捕鯨の捕獲目標数と実際の捕獲頭数の開きである。 南極海での調査捕鯨の主な対象はクロミンククジラで、日本は約800頭の捕獲枠を持っているが、実際の捕獲は昨漁期の場合、約100頭に減っている。 これは調査計画がずさん
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