介護のため仕事を辞める「介護離職」が相次ぐなか、厚生労働省の研究会は介護する家族の要介護度が低い場合でも一定の介助の必要があれば介護休業が取れるようにすることを盛り込んだ報告書案を取りまとめました。 介護休業は介護が必要な家族1人につき最長93日間、取得することができますが、これまでは家族の状態が要介護2から3程度に該当する条件に合っていなければ取得できませんでした。 報告書案では「要介護2以上は取得できる」と明確にしたうえで、要介護1以下でも歩行や食事、着替えなど定められた12の項目のうち、1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できるとしています。 12の項目の中には認知症に関係する項目が含まれ、要介護度が低くても認知症がある程度進んでいれば介護休業が取得できるようになる可能性があります。 厚生労働省はこの報告書案をもとに来年1月から介護休業取