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日本と商標に関するmieki256のブックマーク (6)

  • 特許庁、無関係の商標出願に対策。今後は先願の却下を待たずに審査 | スラド YRO

    以前、特許庁が「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」なる注意喚起を出すという話題があった。特定の法人/個人が大量に商標出願を行い、さらにその出願手数料を支払わずに放置しているという問題だったが、これに対し特許庁が対策を行うという(日経新聞、特許庁の発表)。 従来、出願手数料を支払っていないなどの「手続き上瑕疵がある」商標登録出願に対しては、出願日からおおむね4〜6か月程度で出願を却下しているという。しかし、この場合却下までの間にほかの権利者が出願を行うことはできなかった。そのため特許庁は、すでに商標登録出願が行われている商標についても、その出願に手続き上の瑕疵があった場合、ほかの権利者による出願の審査を開始する運用を行うという。 なお、先に出願されていたものに対し出願手数料の支払いがあった場合は特許庁は審査を行うが、「当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務

    特許庁、無関係の商標出願に対策。今後は先願の却下を待たずに審査 | スラド YRO
  • 「MONO消しゴム」の青・白・黒色のストライプ模様が商標に 日本で初めて「色彩」が商標登録

    「MONO消しゴム」といえば、青・白・黒色のストライプのカバーでおなじみ。その色柄が「色彩のみからなる商標」として認められたことが発表されました。同タイプの商標は2015年から出願できるようになっていたものの、これまで登録に至るものはありませんでした。 商標登録された色彩 「MONO」ブランド製品に採用されているストライプ模様です 商標法が改正されたことで、2015年4月1日から動きや音、色彩などが商標として登録できるように。これらの出願はすでに約1500件あり、「ファイトー イッパーツ」(大正製薬)という音声や、エステーのCMで使われているひよこの動きなどが認められています(関連記事)。色彩に関する出願は、そのうち3分の1を占める約500件にのぼっていますが、いずれも登録までこぎつけていませんでした。 トンボ鉛筆は改正商標法の施行当日に、MONOブランドのストライプ模様を出願。翌2016

    「MONO消しゴム」の青・白・黒色のストライプ模様が商標に 日本で初めて「色彩」が商標登録
  • 「男の娘☆」の商標登録が認められていた

    「男の娘☆」という文字列の商標登録が今年9月に認められていたことが分かった。取得したのは同人誌イベントの運営関係者とされ、使い方によっては商標権に抵触する可能性もある。 特許庁の公開データベースによると、「男の娘☆」(オトコノコ、オトコノムスメ)は2010年6月1日に出願され、今年9月9日に登録された(登録番号5437080号、登録公報は10月11日に発行)。 商標の使用区分は「同人誌及び商品の展示即売会の企画・運営又は開催、屋外広告物による広告、看板による広告、張り紙による広告、インターネットによる広告、街頭及び店頭における広告物の配布、郵便による広告物の配布」と、「ダンスに関するイベントの企画・運営又は開催、漫画キャラクターに扮そうすることを内容とするイベントの企画・運営又は開催、写真撮影会の企画・運営又は開催、セミナーの企画・運営又は開催、スポーツの興行の企画・運営又は開催、音響用又

    「男の娘☆」の商標登録が認められていた
  • 「男の娘」の商標出願、「他社への権利主張が目的ではない」

    「男の娘」(おとこのこ)が商標出願されていることが分かり、7月29日ごろからネットで話題になっている。出願したのは、電子書籍やモバイルコンテンツ、ゲーム開発を手掛ける未来少年(名古屋市)。同社は出願の意図について、「自社で『男の娘』を用いた電子コミックを制作するのが目的で、他社に対して権利を主張するのが目的ではない」と説明している。 男の娘とは、女装した男性や、女の子にしか見えないような男性(主に2次元キャラ)を指す言葉で、2008年ごろから使われ始めたとされる。今年4月には男の娘情報の専門雑誌が創刊されたり、テレビ番組で特集されたりと、注目が高まっている。 未来少年が「男の娘」の商標を出願したのは今年4月27日。最近になってネット上で出願についての話題が盛り上がり、「商標登録されると、男の娘というキーワードを使った商品を他社が自由に出せなくなるのでは」と懸念するユーザーも多かった。 未来

    「男の娘」の商標出願、「他社への権利主張が目的ではない」
  • 色のみの商標登録について(栗原潔) - Yahoo!ニュース

    今まで日の商標法では文字、図形、文字と図形の組み合わせ、立体物しか商標と認められませんでした。しかし、今年4月1日施行の改正によって、音、色等の「新しいタイプの商標」(アップルのようなネーミングですが、これが行政で使われている正式な用語です)も登録対象になりました。音の商標については既に何回か書いた(過去記事1、過去記事2、過去記事3)ので、今回は色彩のみから成る商標について説明します。 今までは、色は文字、図形、立体の商標に付随する構成要素としてしか認められませんでした(海外事例について書いた過去ブログ記事)。しかし、今後は色が単独で商標登録の対象となります。つまり、形や文字にかかわらず、特定の色を商標として独占できる可能性が生まれたわけです。 色のみの商標の例としては、改正案の検討段階からよく例に挙っていたティファニーの商品パッケージ等に使われる空色(通称、ティファニーブルー)があり

    色のみの商標登録について(栗原潔) - Yahoo!ニュース
  • 音や色の商標登録が可能に 知財法改正案が国会提出

    政府が今国会に提出する知的財産関連法の改正案では、色や音を商標として登録できるようにする商標法改正案が含まれる。CMなどで使われるメロディや、企業のイメージカラーなどを商標登録し、他社などの利用から保護することが可能になる。 提出するのは特許法、意匠法、商標法、弁理士法などの改正案。このうち商標法では、保護対象とする商標の定義を見直す。現行法では商標について、 「商標」とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合 と定義している。改正案では、 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの と改め、色や音を単独で商標登録できるようにする。 音はOS特有の起動メロディなどが想定される。色では米Tiffanyが包装紙などに使っている「ティファニーブルー」

    音や色の商標登録が可能に 知財法改正案が国会提出
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