2019年6月21日更新 ACCS会員企業からの報告によると、大手芸能プロダクション系のキャラクター商品取扱会社(マーチャンダイジング業。本社東京都)において、会員企業が権利を有するデジタルフォント411本を不正にインストール(不正コピー)していたことが発覚したとのことです。 その後、長期にわたる和解交渉の結果、本年5月、損害賠償金として、市場流通価格を上回る約1100万円が支払われたとのことでした。 ACCSおよび会員企業は、ACCSおよび会員企業としては、上記会社が著作権等の権利をもとに事業を営み、その権利の保護を標榜する会社であるにもかかわらず、他者の権利を侵害したことは断じて許容できません。 各社におかれましては、不正コピー防止のため、ソフトウェア管理の体制を改めて点検し、さらなる管理の徹底をお願いいたします。 ACCSは、ソフトウェア管理の推進のため、Webサイトを通じて小冊子類