旧優生保護法のもとで昭和40年代に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判の判決で、大阪地方裁判所は旧優生保護法が子どもを産み育てる自由などを保障する憲法に明らかに違反していたと認定しました。 しかし、原告の訴えについては提訴の時点で賠償請求できる権利は消滅しているとして退けました。 いずれも関西に住み、▽病気の後遺症による知的障害がある77歳の女性と、▽聴覚障害がある70代と80代の夫婦の3人は旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとしておととしから去年にかけて大阪地方裁判所に訴えを起こし、国にあわせて5500万円の損害賠償を求めていました。 30日の判決で大阪地方裁判所の林潤裁判長は旧優生保護法について「もっぱら優生上の見地から不良な子孫を出生させないという目的のもと、特定の障害や病気がある人を一律に『不良』であると断定する極めて非人道的で差別的なものだ」として子どもを産み育てる自
![旧優生保護法めぐる裁判 違憲判断も訴え退ける 大阪地裁 | NHKニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8898bc0f5fdaf397b1cdad900fc684e0c2ccbb5c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnews%2Fhtml%2F20201130%2FK10012738051_2011301415_2011301416_01_02.jpg)