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ブックマーク / storialaw.jp (5)

  • パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    両者が似ているか、と聞かれれば「似ている。しかし・・・・・」という感想を持つ人が大半かもしれません。 東京五輪エンブレムを巡っても同じような騒動が起きており、デザイナーが「パクリ」と言われないために知っておくべき3つの裁判例を紹介したいと思います。 ■ 著作権侵害かどうかは「依拠」+「類似性」があるかどうかで決まる 「何となく似ている」というのと「著作権侵害」であるというのは全く異なります。 前者は社会的な制裁はともかく法律的な責任は負いませんが、「著作権侵害」ということになれば、民事上の損賠償責任はもちろん、場合によっては刑事責任を負うこともあるためです。 したがって、「単になんとなく『似ている』を超えて著作権侵害かどうか」というのは非常にシビアな問題となります。 今回の村上氏の主張は、神戸アニメストリートのロゴが著作権侵害であると主張するものです。 件の場合、実際には当初からロゴは変

    パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 著作権フリーの写真だと思って使用したら20万円の損害賠償になった実例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    自社のウェブサイトやチラシで使える画像がないかと検索エンジンでフリー画像検索して出てきた画像を使ってますって、けっこう耳にします。でもそれめっちゃまずいですよって話。 写真やイラストを販売している業者が、自社写真を無断で使用していた被告に対して損害賠償等を求めた裁判で、平成27年4月、東京地裁はたとえ写真素材がフリーサイトから入手されたものだったとしても被告は責任を免れないと判断し、20万円弱の損害賠償の支払いを命じました。 東京地裁平成27年4月15日判決平成26(ワ)24391号損害賠償請求事件(判決全文) 原告業者のアマナイメージズ(http://amanaimages.com/) ■被告は著作権フリー素材だと信じていたと主張 写真を無断使用した被告側の言い分は 被告従業員は、当該写真を著作権フリー素材であると信じて使用した(ただしどのサイトから入手したかは記憶していない) 問題の写

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    mieki256
    mieki256 2023/06/20
    2015年の記事
  • なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    かれこれ5年以上お付き合いさせていただいてる顧問先の社長さんから 実は前から気になってたんだけど, 杉浦さんの書くメールって,なんで「、」じゃなくて「,」使ってるの? と聞かれました。 たしかに一般的には「、」の方が自然な読点であるところ,私の書くメールやブログの文章では「,」ばかり使っています。 なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」が使われているケースが多いのか。 実は裁判文書において「,」が使われているからなのです。 ■内閣官房長官発「公用文作成の要領」がきっかけ 終戦後の昭和27年,現在以上に堅苦しく理解しづらかった公用文について「感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」ことを目的として「公用文作成の要領」が内閣官房長官より発せられました(「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」昭和27年4月4日付内閣閣甲第16号。文化庁サイトで原文を確

    なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル

    自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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