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2024年5月21日のブックマーク (2件)

  • 「北村紗衣・山内雁琳」訴訟の地裁判決を正しく読む|Yonaha Jun

    4月17日に出た、北村紗衣氏が雁琳(山内雁琳)氏を訴えた民事訴訟の東京地裁判決が、ここ数日ネットを騒がせている。 元はよくある「ネットの書き込みによる名誉毀損」の争いだったものが、ここまで大きな反響を呼ぶ理由については、すでにまとめている方も多いので、新たに付言するには及ばないだろう。 だが、後に具体例を示すとおり、同判決に便乗して私を中傷する「学者」が複数現れているので、手短にコメントしておく。 当該の判決は、北村氏(原告)の側の弁護士事務所のホームページに、PDFで全文が掲載されている。あたりまえだがこうした場合、発言したければまず判決それ自体(一次資料)に目を通すのが、「学者」たるものの責任だ。 PDFの54頁から「別紙2」としてまとめられている通り、名誉毀損に当たるか否かが争われた雁琳氏(被告)のツイートは、11個である。これも当然のことだが、被告の発言歴の中からこの11個を選んで

    「北村紗衣・山内雁琳」訴訟の地裁判決を正しく読む|Yonaha Jun
    shigak19
    shigak19 2024/05/21
    しかし直近でまたまた無理筋の被害者批判を展開している與那覇潤と共著出す呉座勇一にはさすがに驚く
  • 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所

    弁護団声明 呉座勇一氏が日歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決

    shigak19
    shigak19 2024/05/21
    雇用機関ともオープンレター関係者とも和解しながら学会組織とだけ敗訴とは、呉座勇一ご本人なのか吉峯耕平弁護士なのか、ネット上の「左翼歴史学界による名誉毀損、個人攻撃」論に乗っかっちゃってまあという