貯金や生命保険の還付金など遺産の払い戻し請求に応じないのは不当として、相続人の遺族ら3人が、ゆうちょ銀行(東京都千代田区)と郵便貯金・簡易生命保険管理機構(港区)に遺産の払い戻しを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。湯川克彦裁判官は遺族らの訴えを認め、同行などに請求どおり計約4000万円を支払うよう命じた。 湯川裁判官は「遺族らは遺産分割で争っているわけではなく、遺族らの請求に従って法定相続分どおりの払い戻しをするべきだ」と指摘した。 判決によると、同行などは、顧客の女性が平成13年に死亡し、遺族らから法定相続分どおりの遺産の払い戻しを求められた際、「遺言や分割協議で法定相続分とは異なってくる場合があり、後になって異なる額の払い戻しを求められるおそれがある」などとして、払い戻しを拒否していた。