布団やカーペットなどにいて、アレルギーの原因にもなりうる「ダニ」を、「シート1枚で25万匹捕獲できる」などとうたって販売した事業者2社に対し、消費者庁は「広告の裏付けとなる合理的な根拠が認められなかった」として、再発防止などを命じる措置命令を出しました。 措置命令を受けたのは、いずれも東京に本社がある「イースマイル」、「スマイルコミュニケーションズ」の2社です。 消費者庁によりますと2社は、ダニ捕り用のシートやスプレーなどの商品を販売する際、「シート1枚で25万匹捕獲できる」などとうたい、パッケージや自社のウェブサイトなどで表示していたということです。 消費者庁が2社に対し根拠となる資料の提出を求めたところ、いずれの資料も「表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかった」ということです。 このため消費者庁は、実際より著しく優良だと示して顧客を不当に誘い、自主的で合理的な選択を阻害するお
