第59帝国議会、著作権改正法案が採決されるので傍聴に来た文士たち。左和服で立っているのが山本有三、その右沖野岩三郎、その右岸田国士(柱の下に立っている)らの姿がみえる=1931年2月27日、東京市麹町区(現千代田区) 先にお断りしておきますと、仮にこのコラムが読みづらい・わかりづらい文章だった場合、それは決して筆者の未熟さのせいではなく、わかりにくい著作権の保護期間に責任があります。実務家として担当する案件の中で最も筆者を悩ませてきたもののひとつが、この難解な保護期間です。その支配からの卒業(あるいは脱走)を目指し、今回提案するのが「旧法からの軽やかな卒業」です。 著作権の保護期間とは 著作権は永久権ではなくある期間が経過すれば消滅します。保護期間が設けられた趣旨は、著作権は情報の独占権として他人の表現の自由を制約するため、必要な限度を超えて保護をさせないという政策的理由とも説明されます。
![著作権の保護期間 旧法からの軽やかな卒業 - 橋本阿友子|論座アーカイブ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/caece31d92ab39b41bfc24350e8f0d6ffec25d66/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwebronza.asahi.com%2FS2010%2Fupload%2F2019012200008_1.jpg)