TOMさん よろしくお願いいたします。 前の先生のご回答でよろしいかと思います。 すなわち、下記の会社法445条4項で法務省令に委任されて、 第445条4項 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 さらに、法務省令の会社計算規則第22条第1項第2項にて 第22条 第1項 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に4分 の1を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である