インドネシア・アチェ(Aceh)州ビレウン(Bireun)で、賭博の罪で有罪となりむち打ち刑を執行される男性(2005年6月24日撮影。資料写真)。(c)AFP/HIYAWATA 【9月15日 AFP】インドネシア・スマトラ(Sumatra)島北西端アチェ(Aceh)州の議会は14日、イスラム法(シャリア)の一環として、イスラム教徒が配偶者以外と性交渉した姦通罪で有罪判決を受けた場合、石打ちによる死刑を適用する法案を全会一致で可決した。 イスラム系政党・福祉正義党(Prosperous Justice Party)の報道官は、「同法は、アチェの人びとの道徳的堕落を避けるための予防的措置だ」と説明した。 すでに、同州のイスラム法は、レイプやアルコールの摂取、同性愛、賭博などの行為で有罪となった場合、最大100回までのむち打ち刑を認めている。 一方、州政府は、同法の審議延期を要請しており、かつ
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