電気事業法第十九条二項一 「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」 この文言の下に、壮大な天下り利権がつくられてきた。 一般電気事業供給約款料金算定規則という省令が、電気事業法第十九条の下に制定され、コストに利益を足したものを電気料金とするという究極のぼったくり商法を作り上げた。 資源エネルギー庁の説明はこうだ。 平成20年4月から平成21年3月を原価算定期間として得られた原価を平成20年9月から適用し、それに適正利潤を足したものが電気料金となる。燃料価格は別途、調整する。 適正利潤というのは、電気事業固定資産の簿価に3%をかけたもの。 なぜ3%なのかというと、自己資本比率を3割と想定して、他産業の配当の割合をかけたものと、他人資本7割に対しては借入金利率をかけたものをミックスして3%。 だれがそれを3%だと計算したかというと電力会社。誰がチェックす