-JASRACはMIDIを殺したか? http://togetter.com/li/1009875 -参考 小寺信良:「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 - ITmedia LifeStyle http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005.html

日本音楽著作権協会(JASRAC)と、ヤマハ音楽振興会など音楽教室を営む企業・団体で構成する「音楽教育を守る会」は2月28日、JASRAC管理楽曲を演奏する音楽教室での著作権使用料について合意したと発表した。 大人のレッスンは受講者1人当たり年額750円(税別、以下同)、中学生以下は受講者1人当たり年額100円。ふだんは管理楽曲を使用しないが、年に数回程度利用する場合(極小利用)の場合は、レッスン単位・曲単位での使用料を定める。 両者は「特に、子供のレッスンで楽曲の選定に制約が課されないよう配慮した内容になっている」とアピールしている。 JASRACは2017年、音楽教室の受講料の2.5%(月謝8000円なら200円/年換算2400円)を著作権料として徴収すると発表。音楽教育を守る会はこれに反発し、JASRACに徴収権限がないことを確認する訴訟を起こしていた。 一審の東京地裁は、教師・生徒
起きたこと 僕が運営している『オンライン絵しりとり』というサイトで起きた話となります。 これは訪れたユーザー同士で絵しりとりを楽しめるサービスです。 ある日、このサービスをホスティングしているConoHaVPSより、規約に違反しているため利用を制限した旨のメールが届きました。 お客様のVPSにおきまして、弊社会員規約に反するコンテンツが 検出されましたので、ご利用サービスの制限をさせていただき ましたこと、ご連絡申しあげます。 そして、メールが届いたほぼ同時刻にサーバーが停止され、サービスへアクセスできない状態になりました。 メールによると、JASRACより著作権侵害に対する防止措置の申し出があったとのことです。 指摘対象のコンテンツを確認したところ、ユーザーがサイト内のチャットでYOASOBIの楽曲である『アイドル』の歌詞の一部を投稿しておりました。 ご覧の通り、話の流れで流行りの曲をみ
JASRAC=一般社団法人日本音楽著作権協会が、現在、音楽クリエイターを対象に「音楽著作権とJASRACに関するアンケート」というものを実施しています(10月27日まで)。これはJASRACのメンバーであるか否かに関わらず、作曲・作詞・編曲などを手掛ける音楽クリエイター全般(現在楽曲制作に伴って収入を得ている方、将来的に収入を得ることを視野に入れている方)に向けて行っているアンケートで、もちろんDTMで音楽制作をしている多くのDTMステーション読者も対象とのこと。 JASRACも今年で設立84年。音楽を取り巻く環境が激変する昨今、JASRACとしても今後の方向性を模索しているようで、そのために多くの音楽クリエイターからの意見を収集しているようです。逆の立場から見ると、音楽を制作している多くの人たち、DTMユーザーにとって、JASRACをより便利で使いやすい団体にするために、自分の思いをぶつ
いろいろなところで話題になるJASRAC=一般社団法人日本音楽著作権協会。人によっていろいろなイメージを持っているのでは……とも思いますが、JASRACがどんな団体であり、何をしているところなのか、なかなか捉えにくいのも事実です。また一般人からすると、遠い存在のようにも思えるJASRACですが、実はDTMユーザーにとって遠くはない存在、というよりも積極的に関わるべき団体だ、というような声も聞こえてきます。 そうだとすると、DTMステーションとしても、JASRACについて一度しっかり確認して、DTMerにとって敵なのか、味方なのかなど、見解をまとめていったほうがいいのでは……と思っていたのです。そうした中、たまたま知人を介して、JASRACの広報を紹介してもらい、連絡をとってみたところ、いろいろ話を聞かせていただけることになったのです。東京・代々木上原駅の近辺にJASRACと書かれたビルがあ
音楽教室対JASRACの裁判の判決が「市民感覚」と乖離しているのではないかという報道も見られます(参照記事)。まずは、争点の一つとなった「カラオケ法理」について検討しましょう。法解釈の話よりも、法解釈の結果として得られた結論が「市民感覚」と合致しているのかという点を中心に検討していきます。 「カラオケ法理」とは、物理的には著作物の利用(典型的には、演奏)の主体でなくても、音楽利用を管理している、および、音楽利用により利益を得ているという2要素がある場合には利用の主体とみなすという考え方です(Wikipediaエントリー)。その名が示すとおり、カラオケスナックにおいて実際に歌っているのは客であるが、店がカラオケ設備を提供しており、また、客の歌唱により集客効果を上げて利益を得ていることから、「店が歌っている」ものとするという考え方です。一見、ちょっと強引な解釈のようにも思えます。 ライブハウス
音楽教室のレッスンで教師や生徒が演奏する際、音楽教室は著作権使用料を支払う義務を負うか否か――。ヤマハ音楽振興会など音楽教室側と日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で2017年から続いてきた訴訟がついに終結した。最高裁判所は2022年10月24日、最後まで争点として残っていた生徒の演奏について支払い義務を認めないとする判決を言い渡した。最高裁判決は、いわゆる「カラオケ法理」を主張したJASRACに対し、利用主体を判断する基準を示して訴えを退け、カラオケ法理の解釈の広がりに一定の歯止めをかけた格好だ。 カラオケ法理とは、物理的に音楽を利用していない者であっても、一定の条件下で音楽の利用主体とみなすという考え方だ。同法理を初めて示した1988年の「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判決の場合、カラオケ法理が成立する条件として「管理・支配性」と「営業上の利益」の2点を挙げている。 同事件の最高
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]。 クラブキャッツアイ事件とは、カラオケスナック店において客に有料でカラオケ機器を利用させていた同店の経営者に対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が演奏権侵害に基づく損害賠償等を請求した事件である。裁判では、実際には客によってなされている曲の演奏が、店の経営者による演奏と同視できるか否かが最大の争点となった。最高裁は「店側はカラオケ機器を設
2022年10月25日 著作権裁判教育音楽 「JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか」 弁護士 橋本阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 10月24日午後3時、JASRAC・音楽教室裁件について、最高裁で判決が言い渡されました。結果、生徒の演奏にJASRACは使用料を徴収できない、との結論が確定されました。 最高裁判決に先立つ高裁判決は、教師の演奏には演奏権が及ぶ(JASRACは使用料を徴収できる)が、生徒の演奏には及ばない(JASRACは使用料を徴収できない)と判断していました。この判決に対して、原告・被告は共に上告していましたが、最高裁が後者についてのみ弁論を開くと決めた段階で、審理対象は、生徒の演奏についての主体が誰かという点に絞られていました。そのため、教師の演奏に演奏権が及ぶことについては既にJASRACの勝利が決まっており、最高裁
日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽教室から著作権使用料を徴収する権限があるか否かが争われた裁判で、最高裁判所は10月24日、生徒の演奏に関するJASRACの上告を棄却する判決を出した。音楽教室における生徒の演奏について、著作権使用料の徴収が認められなかった形だ。JASRACは最高裁の判決に対し「主張が認められず残念」としている。 訴訟はヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などによる団体が2017年、JASRACを被告として提起。JASRACが同年、著作物を公衆に聞かせるために演奏する著作権法上の権利「演奏権」を根拠に、音楽教室から受講料の2.5%を著作権料として徴収する計画を発表したことを受けての対応だった。 20年の一審ではJASRAC側の主張が認められたが、不服とした音楽教室側が控訴。続く二審では、教師が演奏したり、録音物を再生したりした場合は徴収の対象になるとしたものの、生徒の演奏
JASRAC(=日本音楽著作権協会)から著作権使用料の分配金をだまし取ったとして、東京地検は音響効果会社の元社員の男を在宅のまま起訴しました。 詐欺の罪で在宅起訴されたのは、音響効果会社・元社員の村田惇被告です。村田被告はJASRACから著作権使用料の分配金として、およそ1600万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。 関係者によりますと、村田被告は当時、日本テレビの番組で音響効果の担当をしていて、番組内で使用した曲に加えて、実際には使用していない自分が作った曲を使ったとして、JASRACにウソの申請をしていたということです。 日本テレビは「弊社の番組での使用をかたり、JASRACに不正な申請が行われたことは大変遺憾です。同様の事案が再度起きないよう対策を講じて参ります」とコメントしています。
民放の番組の音響効果の元担当者が、自身が著作権を持っている曲を複数回にわたって放送したとJASRAC=日本音楽著作権協会にうその申請をして、使用料およそ1600万円をだましとったとして、詐欺の罪で在宅起訴されました。 在宅起訴されたのは東京の音響会社の元社員、村田惇被告(36)です。 村田元社員は日本テレビの番組で音響効果を担当していましたが、東京地方検察庁によりますと、平成28年と平成29年に、実際には番組で放送していないのに、自身が著作権を持っている曲を複数回にわたって放送したとうその申請をして、JASRACから著作権使用料およそ1600万円をだましとったとして、詐欺の罪に問われています。 JASRACは、朝のニュース番組の音響効果を担当していた元社員が不正に受け取った総額は7400万円余りに上るとして、このうち5500万円余りについて、勤務していた音響会社に賠償を求める訴えを東京地方
民放のニュース番組で、音響効果を担当していた男性が、自身で作曲した曲を1900回余り放送したとうその申請をして、JASRAC=日本音楽著作権協会から7400万円余りを不正に受け取ったとみられることがわかりました。JASRACは音響会社に賠償を求める訴えを起こしました。 JASRACによりますと、東京 渋谷区の音響会社に勤めていた男性は、日本テレビの朝のニュース番組の音響効果を担当し、自身が作曲した曲の著作権を管理してもらうという契約をJASRACと結んでいました。 男性は、平成27年から2年余りの間、番組で自身の曲を合計1900回余り放送したとうその申請をして、JASRACから7400万円余りの使用料を不正に受け取ったとみられるということです。 放送局の番組で使われる曲は、放送局がJASRACに使用した曲目や時間を申請し、JASRACがそれに応じて著作権を持つ作曲家などに使用料を配分する仕
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