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間接税に関するpengin-stellaのブックマーク (1)

  • 一.骨牌税法の制定 - 日本かるた文化館

    では、明治十九年(1886)一月に、前年の年末に大阪から上京した、 大阪市内日橋で錦絵の制作、販売を行っていた綿屋、前田喜兵衛が、東京の薬研堀で花札・トランプ類の販売を開始し、その後三月までに京橋、銀座に出店した。 当時の社会的な常識としては、花札は非合法な賭博の用具であってこれを公然と販売することは許されないと観念されていたが、人々の予想に反して政府はこれを公許して、カルタの制作・販売・輸入の解禁を確認した 。 だが、こうした公許と引き換えにこれに課税しようとするカルタ類税創設の動きは特には生じなかった。花札、トランプの解禁は、周到な準備を経た施策というよりは、イギリスが対日貿易の不振を打開しようとして、非関税障壁の撤廃を求めてきたことへの対応という対外関係も関わる、思い付きのような決定であったのであろう。 記録に残るカルタ類税の最も早い提言は、明治三十年(1897)三月に若手の大

    pengin-stella
    pengin-stella 2022/03/19
    "桂太郎内閣,明治三十五年 (1902)"
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