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ガバナンスに関するriddim_mのブックマーク (24)

  • 私立大学等の振興に関する検討会議(第1回) 配付資料:文部科学省

    1.日時 平成28年4月13日(水曜日)10時~12時 2.場所 三田共用会議所 講堂(東京都港区三田二丁目1番8号) 3.議題 検討会議の運営について 委員からの意見発表 その他 4.配付資料 資料1-1 「私立大学等の振興に関する検討会議」の開催について 資料1-2 私立大学等の振興に関する検討会議委員名簿 資料2 私立大学等の振興に関する検討会議の公開の取扱いについて(案) 資料3 小林雅之委員提出資料 (PDF:3880KB) 資料4 濱中義隆委員提出資料 (PDF:909KB) 資料5 今後の予定について(案) 私立大学等の振興に関する検討会議(第1回) 参考資料1/2 (PDF:3280KB) 私立大学等の振興に関する検討会議(第1回) 参考資料2/2 (PDF:1980KB) お問合せ先

  • 「私立大学等の振興に関する検討会議」について:文部科学省

    平成28年3月25日 高等教育局長決定 1.趣旨 私立大学(短期大学を含む。以下同じ。)は、独自の建学の精神に基づく個性豊かな教育研究を行う機関として発展し、全大学の約8割を占めるなど、我が国の学校教育において大きな役割を果たしてきたところであり、今後ともその振興を図っていくことが求められる。 一方、私立大学等の現状をめぐっては、全学生の約7割を抱える私立大学の教育等の一層の充実の必要性と同時に、18歳人口の減少等による経営困難校の顕在化や、一部私立大学等における管理運営上の不適切事例等、諸課題が指摘されている。 このため、これら私立大学等に係る諸課題も鑑みつつ、私立大学等の振興に関する総合的な検討を行うため、検討会議を開催する。 2.検討事項 (1)私立大学等の果たすべき役割 (2)私立大学等のガバナンスの在り方 (3)私立大学等の財政基盤の在り方 (4)私立大学等への経営支援 (5)

    riddim_m
    riddim_m 2016/05/21
    検討期間:2016/3/25-2017/3/31. この議論のゆくえは追っていかなくては / "私立大学等に係る諸課題も鑑みつつ、私立大学等の振興に関する総合的な検討を行う"
  • 大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議:文部科学省

    ページの先頭に戻る 開催状況 第9回【開催日時:平成28年3月18日(金曜日)15時~16時】 配付資料 第7回【開催日時:平成27年11月10日(火曜日)10時~11時30分】 配付資料 第6回【開催日時:平成27年8月3日(月曜日)10時30分~12時】 配付資料 第5回【開催日時:平成27年3月6日(金曜日)15時~16時30分】 議事要旨 第4回【開催日時:平成27年2月5日(木曜日)15時30分~17時】 配付資料 開催状況一覧を見る ページの先頭に戻る

    大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議:文部科学省
  • 道教育大:「大学オンブズマン・北教大」設立 職員OBら、点検へ /北海道 - 毎日新聞

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    道教育大:「大学オンブズマン・北教大」設立 職員OBら、点検へ /北海道 - 毎日新聞
    riddim_m
    riddim_m 2015/12/23
    へええ…。記事からはオンブズマンが公的なのか私的なのか、位置付けがよくわからないけど。。
  • 大学分科会(第122回) 議事録:文部科学省

    1.日時 平成27年3月24日(火曜日)10時~12時 2.場所 文部科学省東館3階講堂 3.議題 分科会長の選任等について 大学分科会の運営について 大学設置基準等の改正について(諮問) その他 4.出席者 委員 (分科会長)永田恭介分科会長 (副分科会長)北山禎介副分科会長,河田悌一副分科会長 (委員)亀山郁夫,中根滋,坂東眞理子,牧野正幸の各委員 (臨時委員)安部恵美子,天野玲子,有信睦弘,上山隆大,岡信明,片峰茂,金子元久,佐藤東洋士,佐野慶子,島田尚信,鈴木典比古,千葉茂,美馬のゆりの各臨時委員 (事務局)吉田高等教育局長,德久総括審議官,藤原私学部長,関文教施設企画部長,德田生涯学習政策局審議官,義高等教育局審議官,佐野高等教育局審議官,浅田大臣官房総務課長,藤野生涯学習政策総括官,森高等教育企画課長,塩見大学振興課長,新田主任大学改革官,牛尾専門教育課長,永山私学行政課長

    riddim_m
    riddim_m 2015/08/21
    「市場原理」も登場/"少なからぬすぐれた私立大学が,このガバナンス改革ということを国立大学に先んじて実現,実行してきた経緯がある""国立大学と私立大学というものの経営のスタイルというのは非常によく似てくる"
  • 大学教育部会(第36回) 配付資料:文部科学省

    1.日時 平成27年7月14日(火曜日)14時00分~16時00分 2.場所 文部科学省 3F1特別会議室 3.議題 認証評価制度の改善について(ヒアリング) 大学運営の一層の改善・充実のための方策について その他 4.配付資料 資料1-1 日高等教育評価機構 説明資料 (PDF:304KB) 資料1-2 大学評価・学位授与機構 説明資料 (PDF:321KB) 資料2-1 大学運営の一層の改善・充実のための方策について(案) (PDF:212KB) 資料2-2 大学運営の一層の改善・充実のための方策について(案)【参考資料】 (PDF:159KB) 資料2-3 専門的職員に関する当面の作業(案) (PDF:51KB) 資料3 職業実践力育成プログラム認定制度の創設について (PDF:115KB) 資料4 地方創生のための大都市圏への学生集中是正方策について (PDF:142KB) 参考

    riddim_m
    riddim_m 2015/08/19
    資料2-1大学運営の一層の改善・充実のための方策について(案)/専門的職員の配置に関する今後の検討として。専門的職員の職務の整理→専門的知見を有する職員の配置を法令等に示すことも視野に。最後のは大きい。
  • 大学自治への政治介入「多様な価値観 尊重を」 | 河北新報オンラインニュース

    <さとみ・すすむ>東北大医学部卒。95年医学部教授。04年東北大病院長。12年から東北大総長。14年11月国立大学協会長に就き、ことし6月に再任。67歳。那覇市出身。 ◎国立大学協会長・東北大総長 里見進さんに聞く  国立大学運営交付金の増減をちらつかせて安倍政権が、大学自治への政治介入を強めようとしている。この事態を最高学府のトップに立つ里見進国立大学協会長(東北大総長)はどう受け止めているのか、聞いた。(聞き手は報道部・野内貴史)  -政府内で議論されている運営交付金の重点配分などの国立大改革を、どう受け止めますか。 予算減に疑問  「大学は今、少子化の進展、教育にかける国家予算の減少という問題に直面している。国立大の数や規模は現状のままでいいのかどうか、厳しく問われる時代だ」  「だが、財政難を理由に教育予算を減らせば国の力は弱くなる。高等教育にかかる予算を減らしていいのだろうか」

    大学自治への政治介入「多様な価値観 尊重を」 | 河北新報オンラインニュース
  • 大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」(速報値)について:文部科学省

    平成27年6月30日 文部科学省では、学校教育法等の一部改正(平成27年4月1日施行)の趣旨を踏まえた大学における内部規則等の総点検・見直し状況を把握するための調査を行い、その結果(速報値)を取りまとめましたのでお知らせいたします。 調査結果については、各大学にお知らせするとともに、改正法に則った見直しが終了していない大学に対しては、個別に状況を確認の上、速やかな改善について指導・助言等を行うこととしています。 調査対象:国公私立1,132大学(短期大学を含む。) 調査時点:平成27年4月1日 調査期間:平成27年4月28日~平成27年5月27日 調査方法:全大学に調査票を発出し、記入後に調査票を回収、集計 回収率:99.4%(1,125大学) <学校教育法関係> 法令改正を受けて、全体の97.5%に当たる1,097校が内部規則等の規定の改正などの具体的な取組を実施済み。 校務に関する最

  • JUNBA 2015

    riddim_m
    riddim_m 2015/06/10
    「大学におけるガバナンス機能の強化」(文部科学省高等教育局)/ 現状と国立大学法人・学校法人双方の改正のポイントがもっとも分かりやすくまとまってる気がする。/ 表紙に日付と発表場所つけてほしい・・
  • 教授会等の議事概要を公開している大学のまとめ - Clear Consideration(大学職員の教育分析)

    high190です。 現在、学校教育法の改正に絡んで内部規則等の総点検を全国の大学が実施しているところだと思います。 直接的には内部規則等の総点検に関わらないのですが、9月2日に開催された実務説明会の議事録に興味深い内容が記載されていました。 ※更新情報 青森公立大学、滋賀県立大学、兵庫県立大学、長崎県立大学、長野大学、昭和大学、摂南大学、学校法人日大学理事会・評議員会を追加(2023/06/15)、リンク修正 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会(議事録)(出典:文部科学省) 学校教育法改正関連(P.22) 教授会の役割についてはなかなか一般の方に明らかでないという部分がございます。もちろん学生の入学の審査とか教員の資格審査とか,個人情報に関する部分もたくさんあるとは存じますけれども,一部の大学では議事の次第や議事概要等をホームページで公表しているようなところもござい

    教授会等の議事概要を公開している大学のまとめ - Clear Consideration(大学職員の教育分析)
    riddim_m
    riddim_m 2015/06/10
    "コンプライアンスの観点からも教授会での議決がどのように行われているかは、一定の説明責任を果たすためにも必要になってくるでしょう"
  • (資料1)内部規則等の総点検・見直しの進捗状況調査結果について:文部科学省

    文部科学省高等教育局大学振興課、国立大学法人支援課においては、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の趣旨を踏まえた各大学における内部規則等の総点検・見直しの進捗状況を把握するため、平成26年12月8日付で進捗状況調査を実施した。回答状況は以下の通りである。 なお、回答があったのは1127校中993校。 (1)1.法律及び省令改正の内容や趣旨について、学内で十分に周知・理解されていますか。 はい 963校/993校(96.9%) いいえ 30校/993校(3.1%) (1)2.総点検・見直しを行う学内の体制(実施責任者、担当部局、担当者の確定等)は整備されていますか。 はい 977校/993校(98.4%) いいえ 16校/993校(1.6%) (1)3.総点検・見直しを行うにあたって、設置者や学長から、作業に携わる者に対して、具体的な方向性や方針は示されていますか。 はい 

  • 内部規則等の総点検・見直しの実施について:文部科学省

    事務連絡 平成26年8月29日 各国公私立大学長 殿 文部科学省高等教育局 大学振興課 国立大学法人支援課 内部規則等の総点検・見直しの実施について このたび,「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」及び「学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令」が成立し,各大学等に対して,文部科学省高等教育局長及び研究振興局長通知(26文科高第441号)を発出したところですが,同通知でもお知らせしているとおり,各大学においては,法律の施行日である平成27年4月1日までに,改正法の趣旨を踏まえた内部規則や運用の総点検・見直しを行うことが求められます。 文部科学省においては,各大学における内部規則等の総点検・見直しが適切に行われるよう,大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(別添資料1)を作成しましたので,ご活用いただき,適切に対応するようお願いいたします。 また

    riddim_m
    riddim_m 2015/06/10
    【資料1】大学における内部規則・運用見直しチェックリスト
  • 【資料1】チェックリスト

    大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(学校教育法の改正関係) チェックポイント 具体的な確認事項 確認にあたっての留意事項 ① 教授会の必置 (第93条第1項関係) ◆教授会が必置の機関とされているか。 ※第93条第1項は、改正前に引き続き、教授会を必置とするものである。 ② 学長の最終的な決定 権の担保 (第92条第3項、第9 3条第2項、第3項関 係) ◆校務に関する最終的な決定権が学長にあることが担 保されているか。 ※学長の最終的な決定権が担保されていることが必要。学長が判断の一部を教授会等に委 任することは、学長に最終的な決定権が担保されている限り、法律上禁止されるものではない が、教授会の判断が直ちに大学の判断となり、学長が異なる判断を行う余地がないような形で 権限を委譲することは、法律の趣旨に反する。 ◆国立大学や法人化された公立大学については、教育 公務員特例法に

    riddim_m
    riddim_m 2015/05/10
    大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(学校教育法の改正関係 / 国立大学法人法の改正関係)
  • 寄附行為改正に関する春闘要求(案)

    学校教育法改正にもとづく内部規則の「総点検・見直し」に 対する組合の取り組みについて 2014 年 10 月 20 日 日私大教連中央執行委員会 目次 はじめに ........................................................................................................................................... 2 Ⅰ 法改正の概要・ねらいと対応の基的考え方.......................................................................... 2 Ⅱ 「施行通知」のポイントと活用できる点........................................................

    riddim_m
    riddim_m 2015/05/10
    めも。「学校教育法改正にもとづく内部規則の「総点検・見直し」に 対する組合の取り組みについて」日本私大教連中央執行委員会
  • 「諸般の事情」姜尚中氏、聖学院大学長辞任のわけは:朝日新聞デジタル

    政治学者の姜尚中氏(カンサンジュン、64)が先月末、学長就任から1年で聖学院大を去った。就任前から世間の注目を集めた「スター学長」。活動が軌道に乗り始めた矢先に、なぜ? 「諸般の事情で大学を辞めることになりました」。姜氏が突然、同大HPに辞任のメッセージを載せたのは3月20日。14日の卒業式で学長として式辞を述べたばかりで、姜氏は取材に「いろいろありますが、今は『諸般の事情』以外に答えられない」と話した。 姜氏は2013年4月、東大大学院教授から聖学院大教授に転じ、昨年4月に学長に就任。5年の任期の予定だった。キャンパスがある埼玉県上尾市は1981年に独留学から帰って住み、キリスト教の洗礼を受けた地で、「私にとって第二の故郷」と語っていた。そんな縁を知ってラブコールを送ったのが聖学院生え抜きで前任学長の阿久戸光晴理事長(64)だった。 姜氏は学長に就くや「改革」に乗り出す。財務状況など大学

    「諸般の事情」姜尚中氏、聖学院大学長辞任のわけは:朝日新聞デジタル
    riddim_m
    riddim_m 2015/04/09
    書き手の想像の域を出ていない記事のように思える。これが本当ならば、なぜ学校教育法改正の時期に敢えて広告塔的な役割に特化させようとしたのかが、どうしても理解できないのだけど・・・
  • Amazon.co.jp: 学校法人の内部統制Q&A: 有限責任監査法人トーマツパブリックセクター・インダストリーグループ: 本

  • CASE 1 武蔵野大学 単科大学から17年間で9学部の総合大学へ

    28 29 きない。何もしないことはもっと大き なリスクである」 と説明したという。 理事会は教授会が経営事項を審議 ・ 決定する場ではないことを明確に説明 する一方、 新学部開設のための準備作 業を進展させた。最終的には、 教授会 からの反対はそのままに、 学部の新設 を申請したという。この際に寺崎学長 が意識していたのは、 教授会を通すこ となく設置が決定された、 慶應義塾大 学の湘南藤沢キャンパスの事例であっ た。 「カリキュラムをどうするか、 どん な先生を選べばいいか等、 教授会と相 談すべきことはもちろんある。しかし、 経営事項については、 必ずしも教授会 と合意できなくても良いということ を、 湘南藤沢キャンパスの例で認識していた」 と寺崎学長 は話す。 また新学部の設置には、 単一の教授会の意向によって 大学運営が左右される状況を変えようとする狙いも含ま れていた。武蔵野大

  • 内部規則の総点検・見直しにおける留意事項:文部科学省

    平成27年1月15日 文部科学省高等教育局 各大学からの内部規則の改正案等に関する個別の御相談の状況等を踏まえて、内部規則等の総点検・見直しにおいて、特に留意すべき点をお知らせいたします。下記を御参考にしていただき、引き続き、改正法の施行期日である平成27年4月1日までに、必要な内部規則等の総点検・見直しが完了するよう、御検討をお願いいたします。 【学校教育法関係】 学校教育法第92条第3項では、「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する」と定められています。項は、学長が校務に関する最終的な決定権を有するとともに、所属職員に対して指揮命令権を有することであると解されており、各大学においては、こうした学長の権限が適切に担保されるように、学内規程を整備することが求められます。 この点、学生の入学や懲戒などの個別の事項について、「学生の入学については、~学長が決定する」「学生の懲戒について

    riddim_m
    riddim_m 2015/01/16
    これは案外落とし穴なのでは "学則の制定権が理事会にある場合には、「学長が定める事項」を学則で規定することは、理事会が「学長が定める事項」を直接規定することになりかねません”
  • 大学改革 学長権限の強化だけでは - 西日本新聞

    大学改革 学長権限の強化だけでは 2014年10月06日(最終更新 2014年10月06日 10時32分) 大学改革が新たな局面を迎える。来年4月施行の改正学校教育法と改正国立大学法人法により、すべての国公私立大学で学長権限が強化されるからだ。教授会などの役割を限定し、学長のリーダーシップ確立を目指している。 大学教員で構成する教授会はこれまで「重要な事項を審議する」との法的な位置付けがあり、大学運営への影響力も大きかった。その一方で学部ごとの既得権にこだわり、現状を打破する改革には消極的-などの批判も受けてきた。 来春以降、教授会は教育研究に関する重要事項を学長が決定する際に意見を述べる組織となる。国立大は外部の経済人などを入れた経営協議会が学長を支えて運営する。協議会委員の過半数は学外とし、学内教員の影響力を弱めた。 副学長についても学長の命を受ける立場であると明記した。 学長と教授会

    大学改革 学長権限の強化だけでは - 西日本新聞
    riddim_m
    riddim_m 2014/10/06
    ”政府は大学改革を経済成長戦略の一環としており、今回の狙いも大学改革を通じた産業競争力の強化にある。理科系を重視する「選択と集中」の傾向は、今後も進むとみられる”
  • 【文部科学省】学校教育法の一部改正にかかる通知を発出 | 日本私立大学連盟

    学長のリーダーシップのもとでの戦略的な大学運営を可能にするためのガバナンス体制の構築を大目的として、大学大学の組織及び運営体制を整備すべく、副学長の職務内容を改め、教授会の役割を明確化することを趣旨とした学校教育法等の一部改正が平成26年6月27日に公布され、平成27年4月1日に施行されることとなっています。 これを受け、学校教育法を一部を改正する法律及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令にかかる文部科学省高等教育局長並びに同省研究振興局長名による通知が、平成26年8月29日に各国公私立大学長等に宛て発出されました。 また、同日付で、文部科学省高等教育局大学振興課並びに国立大学法人支援課名による「内部規則等の総点検・見直しの実施について」とする事務連絡が各国公私立大学長宛に発出されました。 なお、平成26年9月2日には、1)学校教育法並びに同法施行規則の改正、2)大学における内部規則・