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ブックマーク / houseikyoku.sangiin.go.jp (2)

  • 法令における送り仮名 - 参議院法制局

    法令の表記では、①「行う」と「行なう」のどちらを用いるべきでしょうか。②「取り扱い」「取扱い」「取扱」ではどうでしょうか。 送り仮名については、一般の社会生活で現代の国語を書き表すためのよりどころとして「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号。以下「昭和48年告示」という。)が定められていますが、法令における送り仮名の付け方については、「法令における漢字使用等について」という内閣法制局の通知(平成22年内閣法制局総総第208号。以下「通知」という。)があります。これは、法令における漢字使用について示すとともに、法令における送り仮名の付け方についても示すもので、平成22年11月に常用漢字表が改訂されたことに伴い従来のものが改訂されました。内閣法制局の通知であり、内閣提出の法律案及び政令が対象となりますが、議員立法についても、これに沿って送り仮名が付けられています。 通知では、単独の語で

    riddim_m
    riddim_m 2015/07/23
    めも。"法令における送り仮名の付け方については、「法令における漢字使用等について」という内閣法制局の通知(昭和56年内閣法制局総発第141号)があります"
  • 条・項・号・号の細分|参議院法制局

    法律と言えば「第一条...、第二条...」と書いてあるものをイメージするのが普通でしょうし、また、この「条」が「項」に区分されたり、条や項の中には「号」が置かれたりするというのも常識のうちかもしれませんが、今回は、このような、法律の条文の基的なスタイルについて、改めてお話してみたいと思います。 もし、法律の文章が延々と切れ目なく書いてあったらどうでしょうか。そのような法律は、内容を理解するにしても、また、ある内容がどこに書いてあるかを探すにしても、大変に不都合なものになってしまいます。つまり、法律は、まず、箇条書きにすることが必要とされるわけで、その箇条書きの一項目が「条」ということになります。そして、一つの条を規定の内容に従って更に区分する必要がある場合に、行を改めて書き始められた段落のことを、「項」と呼んでいるわけです。法律は、則と附則とに分かれていますが、則は、条に区分するのが

    riddim_m
    riddim_m 2015/07/20
    "先般の通常国会で成立した被災者生活再建支援法の附則による改正で、「イ、口、ハ…」で列記された事項がとうとう「…エ、ヒ、モ、セ、ス」の「ス」まで到達することになってしまった条文が"
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