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    8-1. 被告による通常訴訟への移行 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。 つまり原告が少額訴訟での審理を求めても、被告の移行申述があれば少額訴訟は通常訴訟手続へ 移行されてしまうわけです(民訴373条2項)。ただし、被告が 最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、またはその期日が終了した後は、移行の申述は できなくなります(民訴373条1項)。なお、被告の、通常の手続へ 移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除き、書面で行わなければなりません (民訴規則228条1項)。 少額訴訟では、反訴が禁止され、不服申立ての方法も異議に限られているなど、通常訴訟 とは異なったいくつかの制限があります。そのため、被告に対して少額訴訟での審理を一方的に 強制することはできないため、当事者双方に選択権を与えることとされました。 (しかし、少額訴訟での審理は簡易・迅速

    pengin-stella
    pengin-stella 2009/12/02
    横レス失礼ご容赦/民事調停という方法も。勝ち負けではなく"揉め事解決したい"ならば(合意に拘束力有り)/cf)【HP:裁判所】→民事調停/ (おまけ:)簡裁で簡単ながら親切な法律アドバイスも有り/
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