コーヒーの生豆は植物防疫法に基づき、植物検疫の対象となります。また、コーヒー豆の残留農薬基準に留意が必要です。 I. 関税分類番号(HSコード) コーヒー(HS0901) インスタントコーヒーやエッセンスなど(HS 2101) II. 輸入時の規制 植物防疫法 輸入手続き コーヒー生豆など、加熱加工されていない乾燥させただけのものは植物検疫の対象となります。 輸入時にまず農林水産省植物防疫所に検査申請します。 植物検疫を受けるにあたっては、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)が必要ですが、コーヒー生豆については検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものと判断され令和2年8月5日から検査証明書の添付が免除されることとなりました(輸入検査は必要)。植物防疫所での検査の結果、病害虫等の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられます
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