大阪府池田市の鍼灸(しんきゅう)整骨院で昨年12月、無資格ではり治療をして患者の肺を傷つけ死亡させたとして、あん摩マッサージ指圧師法違反と業務上過失致死の罪に問われた兵庫県西宮市大屋町の元副院長、岡村祐樹被告(27)の判決公判が7日、大阪地裁であった。 増田耕児裁判長は「はり施術の専門知識や技能が相当低く、死亡との因果関係は明らかだ」として懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円(求刑懲役3年、罰金50万円)を言い渡した。 弁護側は「死亡は持病の自然気胸が悪化したことが原因」などと、業務上過失致死罪については無罪を主張していた。 判決によると、岡村被告は昨年12月15日、大阪府箕面市の無職女性=当時(54)=に無資格ではり治療をした際、両肺を数カ所傷つけ、低酸素脳症で死亡させた。