政府は21日、日本学生支援機構の奨学金利用者のうち、経済的な理由で返済が困難になっている人について、月々の返済額を半分にし、返済期間も延ばせるように制度を改正した。関係する政令の改正を同日、閣議決定した。来年1月1日から施行する。 対象は年収300万円以下で、失業や低賃金などで返済が難しくなっている人を想定。返済額を半分にするのは最長10年間可能で、返済期間もこれまでの最長20年から25年に延ばす。また、返済期間が延びても利息が増えないよう特例を設ける。ただ、すでに延滞している人は対象外になるという。 これまでは返済を先送りする制度はあったが、返済額を減らすことはできなかった。政府の事業仕分けでも「経済状況への柔軟な対応を」と求められていた。学生支援機構は「これまでも利用者から、半分ぐらいずつなら返せるという相談もあり、そうした需要に対応できる」という。