東京電力福島第一原発事故後、関東地方の7都県が事故の影響で必要になった費用として東電に請求した損害賠償額は計325億円に上ったが、そのうち計63億円余の賠償を東電が認めず、支払われていないことが本紙の取材で分かった。専門家は、東電が賠償範囲を決められる仕組みの問題を指摘している。(加藤豊大、鈴木みのり) 事故の影響を受けた都県や市町村などの自治体は東電に対し、臨時職員の人件費▽空間線量計購入費▽風評被害対策PR費—などを請求した。本紙は、このうち関東7都県が請求したものを集計した(市区町村が請求した分は含まず)。東電は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が賠償基準を定めた「中間指針」や、それを基に東電が独自に示したガイドラインに基づき、賠償に応じるか判断した。 福島第一原発事故の損害賠償 国が2011年8月に定めた損害賠償の基準となる「中間指針」には「賠償されるべき損害として明記され
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