JR東北線の線路に置き石をして電車を停車させたとして、栃木県警小山署は1日までに、往来危険の疑いで同県小山市の中学2年の少年(14)を書類送検、同1年の少年(13)を児童相談所に通告した。 同署によると、2人は同じ学校の友人。2年の少年は「電車が好きで、緊急停車した時の車掌の無線が聞きたかった」と話しているという。 2人は9月20日午後5時40分ごろ、小山市内の踏切近くで、敷石として使われていた直径約10センチの石数個を線路上に置き、東北線の上り電車を約8分間停車させた疑いが持たれている。
3年前、福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、福岡高裁が危険運転致死傷罪の成立を認め、被告の元同市職員に懲役20年を言い渡した。判決は「飲酒の影響で前方注視が困難な状況にあり、被告もその認識があった」と故意性を認め、同罪を適用しなかった1審判決を破棄した。厳罰を求める被害者の遺族の感情が投影された判断と言える。 この事故をめぐっては、福岡地検が同罪で起訴したのに対し、1審の福岡地裁は「現実に正常な運転が困難な状態だったことの立証が必要」と厳格な成立要件を提示し、検察側に業務上過失致死傷罪と道路交通法違反に訴因を変更するように求め、被告を同7年6月に処していた。 危険運転致死傷罪は、99年に東京・世田谷で幼児2人が死亡した事故などをきっかけに、01年の刑法改正で新設された。厳罰化を求める世論に押されて性急に制定されたせいか、「故意に危険な運転をしたこと」の立証が難しい上に、適用基準が明確
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