相続したマンションで路線価などに基づいた不動産評価が低すぎるなどとして課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。相続課税の裾野が広がり、争いとなる可能性は高まっている。なぜ相続人の敗訴が確定したのか。3つのポイントから読み解く。・争いの発端は?・「路線価」の評価なぜ安い?・相続人敗訴の理由は?
亡くなった人の遺産を国が「相続」するケースが増えている。相続案件が増える一方で、未婚率上昇や高齢化で受け取り手がいないケースが増えている。遺産が国庫納付される金額は年間400億円とこの10年で2.5倍に拡大。国の相続額はさらに膨らみそうで、政府内には「隠し財源」として国の相続財産に注目する向きもある。「家族や近親者がいない中、本人と全く縁のなかった私が住職の読経を聞いて焼香するのは、何とも不思
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