三菱UFJフィナンシャル・グループは、商業銀行と信託銀行の連携を拡大する。5月から三菱UFJ信託銀行の個人向け商品である遺言代用信託を三菱東京UFJ銀行で取り扱えるようにする。高齢者を中心に、資産の管理や承継に対する関心が高まっており、三菱東京UFJ銀の分厚い顧客基盤をグループ全体で活用する。三菱東京UFJ銀が取り扱いを始めるのは老後や相続に備えて計画的に資金を管理する「ずっと安心信託」。老後
信託銀行の「遺言代用信託」が好評で、契約件数を伸ばしている。 生きているうちに自身の葬儀や墓の準備をして、遺された家族が財産の相続を円滑に進める「終活」の一環として利用されている。 発売2年、「ずっと安心」60代中心にヒット 銀行の預金口座は、亡くなった人の名義の場合、その預金口座が「凍結」されて金をおろせなくなるという話をよく聞くが、この遺言代用信託だと「預金より早く、簡単に」おろせるという。 たとえば夫が突然亡くなり、葬儀費用を夫名義の預金から支払う場合、妻は預金をおろせない。夫の実印もキャッシュカードも通帳もすべてそろっていたとしても、おそらく銀行は首をタテには振らないはずだ。 一方、葬儀費用は100万~200万円が相場。決して安くはない。そのお金を手元に現金で置いておくのも不用心だし、さて困った… そんな万一のときの「備え」として、信託銀行が用意しているのが「遺言代用信託」だ。信託
最近になって「家族信託」という単語を見かけるようになってきました。信託といえば、信託を引き受けるには信託業法上は免許が必要、つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。 しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。これにより可能となったのが「家族信託」です。 家族信託って…何? 具体的な例をお伝えします。 父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する。そして父親がその自宅に住み続ける。これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目され始めています。 ここで、信託の仕組みを確認します。信託では所有権が移転します。つまり信託した財産の所有者は受託者のものとなります。ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということにな
遺影の準備やエンディングノート、納棺体験など、今やブームを超えて一般的なものとなった終活。エンディングを迎える側にとっても、残される家族にとっても、やはり一番の課題はお金――ということで、先般当サイトで「増加する相続トラブル 約32%が遺産1000万円以下の調停」という記事を掲載。その中で、正式な遺言書に代わる“プレ相続”の一例として、金銭信託が注目を集めていることを紹介した。 金銭信託とは、「信託銀行が利用者にかわってお金を管理・運用する金融商品のこと」(全国銀行協会)。そのうちプレ相続として活用できるもののひとつが、「遺言代用信託」だ。簡単にいうと「契約者本人が死亡した時に、指定した家族や相続人がお金を受け取れる」ようにする金融商品。前の記事でも紹介したように、死亡後は相続手続きが終わるまで、故人の口座などから現金を動かすことができない。 しかし遺言代用信託を使えば、預入金の中から自分
人生をより良く締めくくるための活動、いわゆる“終活”がブームとなっている昨今。終活へ向けた様々なサービスが登場しているが、三菱UFJ信託銀行が2012年3月に販売開始した、自分の財産を死後に計画的に家族へ承継することができる遺言代用信託「ずっと安心信託」は、発売から2年足らずで5万件の契約を突破するヒット商品となっているようだ。 同商品の契約件数の推移を見てみると、販売開始から1年3ヵ月が過ぎた2013年6月末の時点では2万7000件以上だったが、そのわずか3ヵ月後の2013年9月末には3万5000件以上となり、8000件の増加。そしてさらに5ヵ月後の2014年2月末には5万件以上と、右肩上がりに推移している。 同商品のヒットの背景には、後押ししているいくつかの要因が考えられるが、まずひとつは2015年1月の相続制度改正を控え、相続意識が高まっていることが挙げられる。相続税の課税対象は、遺
一人暮らしの高齢者がペットとともに豊かな老後を過ごす仕組みづくりを進めようと、ペット愛好家、獣医師らがNPO法人「ペットライフネット」(大阪市西区、吉本由美子理事長)を設立した。飼い主の死後にペットを安全に見守る独自の「信託システム」などを提案している。 同ネット発足のきっかけは、2匹のネコとシングルライフを送っている吉本理事長の強い思いだった。60歳を超え、「自分にもしものことがあればネコたちはどうなるのか」という不安から、安心してペットを託せる仕組みづくりの必要性を感じたという。 そして昨年春、愛猫家仲間をはじめ獣医師、弁護士らと具体的な枠組みの検討を開始。そこから生まれたのが、飼い主が病気などでペットの世話ができなくなったときの飼育介助や長期入院などの際の一時預かりに加え、生前の契約に基づき、飼い主の死後も信託によって残されたペットが安全に見守られる「ペットライフ信託」構想だった。
自分が死んだらペットはどうなるのか? こんな不安を抱える高齢者は少なくない。 昨年9月、飼い主を対象にしたペットのためのエンディングセミナーが大阪市内で開かれた。定員50人に対し、申し込みは70人以上。 セミナーでは、遺言書の作成など具体的な手続き方法が紹介された。主催者の一人、本田みつ子さんは「動物を飼育するということは、一生飼うという責任を持つことです」と話す。 ペット法学会副理事長の吉田真澄弁護士は「相続では、他の財産はいるが、ペットはいらないというケースもある」と説明する。 相続手続きが終わったらペットが殺処分されるケースもあるという。こうした最悪の事態は、事前に家族で話し合うことで防ぐことができる。吉田弁護士は「ペットの飼育は世話の仕方など相性もある。餌や散歩の内容など詳細も詰めておいた方がいい」。 ◆出した結論は… ペットを託す相手がいても飼育にはお金がかかる。託す相手がいない
高齢の認知症患者や知的障害者らすべての成年後見を受ける人(成年被後見人)が、財産保全のため信託銀行のサービスを利用できるようになった。最高裁判所と日本弁護士連合会(日弁連)は、信託銀の「後見制度支援信託」の対象を被後見人全員に拡大することで合意。月内にも実施する。増え続ける認知症患者らの財産被害は社会問題になっている。信託銀で財産の使途を監視し被害を防止。成年後見制度の信頼確保につなげる。後見
ESG投資やサステナブルファイナンスを中心に、大学生にも判るレベルで金融・経済情報の提供や書評を綴ります。 2012年の日経優秀製品・サービス賞の受賞記事を みていたら、(2013/2/7) 日経ヴェリタス賞を 三菱UFJ信託銀行の 特約付き金銭信託「ずっと安心信託」と いう金融商品が受賞していた。 どんな商品かというと、銀行とお客が特約して、当初預けた 一定額のおカネを ①自分のために(老後資金の足しに、定額を受け取る) ②自分が亡くなったときには、遺族が簡便な方法で引き出しができる ③家族に遺すおカネを定額にして給付する の3つの機能が使えると言うものだ。 これだけだと、「大したことない」と思われるかもしれないが、 預金者が死亡した場合の銀行預金の取り扱いを知っている ひとには、その良さが理解してもらえるだろう。 つまり、預金者死亡 ⇒相続発生 ⇒ 預金の支払いは凍結され 相続人全員に
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