未婚の男女間の子(非嫡出子)の相続は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」との判断が地裁や高裁で相次いで示されている。 法制審議会が1996年に「規定は撤廃すべきだ」と答申した後、17年にわたり法改正の動きはないが、相次ぐ判断を受け、専門家らは「法改正に向けて国会で議論すべき時期にきている」と指摘する。 「非嫡出子の相続分を、嫡出子より少なくする正当性は乏しくなってきている」。父親の遺産相続を巡り、非嫡出子(婚外子)の60歳代の男性が嫡出子の弟らと同じ相続分を求めた訴訟の判決で、昨年11月、静岡地裁浜松支部はこう述べ、民法の規定を「違憲」と判断した。父親から生前贈与があったとして訴え自体は退けられたが、男性は「自分の努力では変えられないことで差別されるのは納得できない。違憲判断は当然だ」と話す。 問題の規定は明治時代にできた旧民法
成年後見人制度を悪用して現金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕された弁護士、島内正人容疑者(66)=北九州市小倉北区=は、九州弁護士会連合会理事長を務めた経験もあるベテラン弁護士だった。島内容疑者は逮捕前、福岡県弁護士会の調査に「理事長の業務や病気で収入が減り、事務所経営に行き詰まった」と話したが、同業者たちからは弁護士増員を柱とした司法制度改革に伴う業界の変化が背景にあるとの指摘も出ている。【曽田拓、高橋克哉】 「仕事を依頼しているが返金されるのか」。福岡県弁護士会には島内容疑者に仕事を依頼していた顧客からの相談が相次ぎ、総額は約1億円になるという。弁護士会はこのうち、返金の見通しがない案件がどれほどになるのか、実態を調査している。 「実績がある人」「今回のような事件から最も遠いイメージのある人物」。島内容疑者逮捕について、北九州市の弁護士は一様に驚く。「収入が減った」とする島内容疑者の
意思の疎通ができなくなった息子に代わって、財産を管理する「成年後見人」だった父親が預金を使い込んだ罪に問われた事件で、最高裁判所は「親族間の横領で刑が免除される特例は成年後見人には適用できない」という初めての判断を示し、父親の有罪が確定することになりました。 この裁判は、事故で意思の疎通ができなくなった30代の息子の成年後見人だった埼玉県の74歳の父親が、子どもの預金などから930万円余りを横領した罪に問われたものです。 親子など近い親族の間で起きた横領などは刑が免除される特例があるため、実刑判決を受けた父親が上告していました。 最高裁判所第2小法廷の竹内行夫裁判長は、「成年後見人は財産を管理する公的な立場なのだから、親族でも刑を免除する特例は適用できない」という初めての判断をして、懲役3年の実刑が確定することになりました。 最高裁判所によりますと、成年後見人が財産を使い込むケースはこの2
弁護士(中井総合法律事務所所長) 中井 洋輔 「弁護士過疎」という言葉がある。 地方において弁護士が少ないため十分な相談や依頼ができない、という状態を指す言葉だ。かつては、この島根県も弁護士過疎だった。しかし、弁護士会による「ひまわり公設事務所」の創設と全国展開、そして司法制度改革の結果、2003年3月末で23人だった島根県弁護士会の会員数は、12年7月末段階で63人となり、約2・7倍に増えた。県西部や隠岐にも多くの弁護士が常駐し、地域に根差した活動をしている。全国的にも、01年から10年にかけて弁護士は1万人以上増え、弁護士過疎という言葉は過去のものになりつつある。 しかしながら、地域の司法には未だ解決されない問題が残っている。それは、地域の司法の中核である裁判所の人的基盤の問題だ。 弁護士白書2011年版によれば、この10年で弁護士は1万人以上増えたが、裁判官は全国で562人し
「絞首刑は残虐すぎる」 法務相ら、死刑の執行方法について議論へ 1 :ラストボーイスカウト@空挺ラッコさん部隊ρ ★:2012/04/22(日) 16:32:50.85 ID:???0 小川法務大臣ら法務省の政務三役は、死刑の執行方法について、海外の方法なども調査し、見直す必要があるかどうか、議論を始めることになりました。 死刑制度について、小川法務大臣は、ことし1月の就任以降、「刑の執行は大臣の職責だ」と繰り返し述べており、先月29日には3人の死刑囚に対する執行を命じ、おととし7月以来、1年8か月ぶりに執行されました。 こうしたなか、小川法務大臣は、制度自体の存廃とは別に、死刑の執行方法などは検討の余地があるとして、法務省の政務三役で、見直す必要があるかどうか、23日から議論を始めることになりました。 このうち、執行方法については、制度の廃止を訴える人たちを中心に「絞首刑は残虐すぎる」と
司法は変わった。弁護士の岡村勲(82)は法廷でそう実感していた。 光市母子殺害事件で、本村洋(35)の妻子を殺害した罪に問われた大月(旧姓・福田)孝行(30)に「死んで償うこと」を突きつけた20日の差し戻し上告審判決。法廷の最後列で傍聴した岡村は、裁判長が量刑理由で読み上げた「遺族の被害感情は峻烈(しゅんれつ)を極めている」という言葉を反芻(はんすう)しながら、13年前との大きな変化を感じた。 裁判は被告のためだけではなく、傷つけられた被害者、家族を奪われた遺族の無念に報いるためのものでもある。岡村にはそう言っているように聞こえた。 ■「法律を変えよう」 岡村と本村が出会ったのは平成11年10月。この日、岡村の事務所では5人が向き合っていた。「被告の人権ばかり尊重し、被害者を踏みにじる司法を変えよう」。岡村の呼びかけで集まった被害者らだった。岡村自身も妻を刺殺されたが、裁判では公判記録の閲
電話、テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立 電話、テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立 離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。 電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。 本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。(2011/05/19-13:21)
◇個々の事情に応じ充実を 犯罪被害者の権利保護や支援を目的とした「第2次犯罪被害者等基本計画」が動き出す。3月25日に閣議決定された計画は、重点課題の一つとして経済的支援の取り組み強化を明記。今後、新たに設置する検討会で具体策の策定に向けて議論し、5年以内に実行に移す予定だ。刑事裁判への参加制度が導入されるなど権利確立が前進する一方、事件で後遺症を負った被害者が高額な医療費負担に苦しむケースもあり、日常生活への支援の充実が大きな課題になっている。理不尽な犯罪で困窮する人々を救済する仕組みづくりに期待したい。 被害者や遺族を経済的に支援する国の制度に、犯罪被害給付制度がある。80年に導入され、08年の制度改正で支給額が増額されたが、給付金を受け取れなかったり、減額される被害者も多い。あくまで「見舞金」と位置づけられているため、継続的な補償も受けられないことから、改善を求める声が強い。 ◇親族
実録 「弁護士は儲からない」 猛勉強して司法試験に受かって、やっと手に 入れた憧れのバッジ・・・。しかし、就職先はなく、 携帯1本&ネカフェで営業、年収300万円も。 年収1000万円を優に超える、リッチな生活。高い学費を払い、苦学の末に手に入れた金のバッジは、勝ち組人生へのチケットだったはずだ。しかし、取材に協力してくれた現場の弁護士は、口を揃えて「儲からない」と言う。謙遜かと思いきや、事態はこんなに深刻だった。 「正義のために働きたいという気持ちの裏に、『おカネが儲かって、勝ち組になれる』という打算があったのも事実です。 でも、現実はまるで違いました。現在の私は、年収500万円で200万円の借金を抱える多重債務者です。ロースクール時代の借金を未だに返済できず、"ボス弁"から振られた雑用をクタクタになってこなしながら、爪に火を点すような生活を送る—そんな毎日を繰り返しています。 今は我慢
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