今回は、関税が免除されたり、通常よりも低い税率が適用されたりする「特恵関税」についてのお話です。合わせて必要になる「原産地証明書」についてもご説明します。 「特恵関税制度」と「原産地証明書」 通常、海外との貿易取引で輸入した商品には関税が課せられるのですが、その商品の原産地によって、関税が免除されたり、通常課される税率よりも低い関税率の適用を受けたりして、輸入できる制度があります。 それが、「特恵関税制度(GSP: Generalized System of Preferencesの略)」です。 輸入者側からすると、関税を支払わずに済むお得な制度のように感じられるかもしれませんが、この制度は、開発途上国または地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率または無税(関税0円)にすることで、これらの国々(または地域)からの輸入を促進させ、経済発展を支援する目的で設けられて
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