(前回から読む) 今日3月15日、韓米FTAが発効しました。日本が参加に向けた準備を進めているTPPを正しく議論するための今シリーズ2回目は食の安全と農業を取り扱います。 本題に入る前に、まず、日本でも広まりつつある、韓米FTAの「毒素条項」について説明しておきます。「毒素条項」とは何とも恐ろしいネーミングですが、外交通商部によれば、最近インターネットを中心に流れている主張であり、韓米FTAのなかで、韓国の経済・社会にダメージを与えるとされている条項です。 これに相当する条項は12種類であり、具体的には、(1)サービス市場のネガティブリスト、(2)ラチェット条項、(3)未来最恵国待遇条項、(4)投資家-国家間紛争解決制度(ISD)、(5)間接収用による損害補償、(6)非違反制度、(7)政府の立証責任、(8)サービス非設立権、(9)公企業完全民営化及び外国人所有持分制限撤廃、(10)知識財産