全国の裁判員裁判で10月末までに言い渡された執行猶予判決のうち、保護観察を付けたケースが7割に上ることが、読売新聞の調べでわかった。 昨年の保護観察付き判決は過去最低の8・3%にとどまっており、市民の司法参加で大幅に増えた形だ。これまでは執行猶予付き判決の中でも悪質な事案に付される例が多かったが、識者は「裁判員裁判で保護観察の意味合いが変わった。社会が被告の更生を見守る手段として活用している」と指摘する。 犯罪白書によると、1960年代まで執行猶予判決の2割前後に保護観察が付けられたが、2003年に1割を割り込み、08年は過去最低だった。 しかし、裁判員裁判では10月末までに判決があった46件のうち、10件で執行猶予付き判決が言い渡され、このうち7件で保護観察が付けられた。家族間の事件や、判決で「更生を誓っているが、意志が弱い」と指摘した被告に付される例が目立つ。 山口地裁は9月、夫が妻の
裁判員裁判が8月に始まってから10月末までに46件の判決が言い渡されたが、検察側が控訴したケースはまだない。 判決の中には、求刑の半分にまで刑が軽減されたり、起訴した罪の成立が認められなかったりしたケースもあるが、いずれも控訴を見送った。背景には、裁判員として加わった国民の判断を検察が尊重するなど1審の重みが増したという事情がある。 これまでの裁判員裁判の判決に対し、11日までに控訴が出されたのは弁護側による10件(1件は取り下げ)にとどまる。司法統計によると、昨年に言い渡された控訴審判決のうち、検察側が控訴したケースは殺人・同未遂事件で約12%、強盗致死傷事件で約5%あった。 裁判員裁判の判決は、大半が求刑の6割から求刑年数までの範囲に収まっているが、検察側の求刑とかけ離れたケースもある。 大阪地裁であった覚せい剤密輸事件の裁判員裁判では、9月9日、懲役10年の求刑に対し同5年の判決が言
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