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最高裁判決に関するquagmaのブックマーク (30)

  • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

    住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

  • asahi.com(朝日新聞社):敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 - 社会

    賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引=しきびき=特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。  敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。  争われたのは、06年8月〜08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。  第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負

  • 1票の格差:09年衆院選「違憲状態」最高裁大法廷が判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    議員1人当たりの有権者数を比較した選挙区間の「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選を巡り、全国の有権者が「法の下の平等や正当な選挙を保障した憲法に反する」として選挙無効を求めた9件の訴訟の判決で、最高裁大法廷は23日、選挙は「違憲状態」と判断した。そのうえで、選挙自体は有効として原告の請求を棄却した。衆院選を巡って最高裁が3倍未満の格差を違憲状態としたのは初めて。 最高裁は中選挙区制時代に2回の違憲判決と2回の違憲状態判決を言い渡したが、3倍未満の格差については合憲としてきた。94年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入された後も、2倍超~3倍未満の格差について3回にわたって合憲判断を示してきた。 10年の国勢調査の結果を受け、内閣府の衆院議員選挙区画定審議会(区画審)は10年に1度の区割り見直しに着手している。今回の判決は区画審による見直しに大きな影響を与えることになる。【

    quagma
    quagma 2011/03/23
    「違憲状態」と認定しつつ違憲判決ではない(憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないから)、というのは分かりにくい。
  • 09年衆院選、1票の格差「違憲状態」…最高裁 : 衆院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    2009年8月の衆院選を巡り、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となった小選挙区の区割りは、投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、各地の有権者が各選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、各都道府県に1議席を配分した上で残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」と、同方式で生じた格差について「違憲状態」と判断し、同方式を廃止するよう求めた。選挙無効の請求は退けた。 1994年に導入された衆院選小選挙区比例代表並立制での格差について、最高裁が違憲状態と判断したのは初めて。「1人別枠方式」という制度自体が違憲状態とされたことから、国会が選挙制度の抜的な見直しを迫られるのは必至だ。 09年8月の衆院選を巡っては10件の訴訟が起こされ、各地の高裁の判断が、「違憲」4件、「違憲状態」3

  • “まねき法理”に関するメモ

    まねきTV事件・最高裁判決に関し、私が感想をメモ代わりに書き込んだ一連のtweetです。壇俊光弁護士とのやりとりが思いがけず実現したのでまとめました。 なお、壇弁護士のアカウントは鍵付きのため、後日私が非公式RTしたものを収録します。この旨も了解いただいていますが、「私の意見が弁護士の代表的意見と思わないでくださいね」とのことですので、留意してお読み下さい。 ※私と壇さんの会話部分のみ、色づけを行ないました。赤が壇さんの発言、青が私の発言です。 続きを読む

    “まねき法理”に関するメモ
  • 47NEWS(よんななニュース)

    「使命感で現場が奮い立った」羽田の飛行機炎上、ヒーローはJALだけじゃない JR、ANA、スカイマーク…ライバルが交通インフラを支えていた

    47NEWS(よんななニュース)
  • arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog

    最判平成22年12月16日(PDF判決全文) 中間省略登記の請求はダメだという。たとえ、第三者から被相続人に贈与され、相続したという経過だとしても、相続人が「直接」第三者に自己への移転登記を真正な登記名義回復のため求めることはできないという。 そのため、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求し、その後相続を原因とする登記をすればよいとして、中間省略登記を求めた請求は棄却されるべきだという。 ところが、最高裁は、中間省略登記を求める請求の趣旨には、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地があり、この点を釈明して、被相続人への移転登記請求の趣旨も予備的に含まれているということになったら、その線で判決すべきだったとした。 つまり、釈明義務違反である。 こんな釈明までしろというのかと、そんなややこしいことをするくらいなら、件のような相続人

    arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog
  • 静岡・日航機ニアミス:管制官2人、有罪確定へ 「現場萎縮」懸念の声 - 毎日jp(毎日新聞)

    ◇羽田増便、減る人員 静岡県上空で日航機同士がニアミスし、乗客57人が負傷した01年の事故で、最高裁は2審同様に航空管制官2人の過失を認定した。国際線の発着枠が増えた羽田空港では管制官の業務量の増加にどう対応するかという課題が横たわる。管制官の職場からは「個人の責任ばかり追及されれば現場が萎縮(いしゅく)する」と最高裁の判断を疑問視する声が漏れた。 北海道のある空港の管制官の職場。テレビのニュースで「有罪」を知った管制官たちは顔をしかめた。 くしくも2日前、旭川空港へ向かっていた全日空便に対し、札幌航空交通管制部の管制官が、前方の大雪山系より低い高度へ降下するよう指示を出すという管制ミスを起こしたばかり。機械と管制官の指示が相反するというのは、有罪とされた管制ミスと全く同じ構図だ。ある管制官は「機長が機械の指示に従うことを即断し、事故を免れたのは、静岡の事故の教訓が生きたから」と前向きにと

  • 死刑判決の破棄差し戻し(1) | 中山研一の刑法学ブログ

    10月16日(土)の午後、大阪で月例の「刑事訴訟法研究会」が開かれ、大阪の石川弁護士が、「最高裁平成22年4月27日判決について」報告されました。この事件は、大阪の母子殺人事件(平成14年発生)として著名なもので、当時44歳の被告人が、息子(養子)の(当時28歳)およびその長男(当時1歳10月)を、息子宅であるマンションの室内で殺害し、その後、同室内で放火したとして起訴された事案です。 第1審の大阪地裁は、被告人の犯人性を推認させる間接事実が相互に関連し合ってその信用性を補強し合い推認力を高めているとして、有罪とし、無期懲役に処しましたが(平成17年8月3日)、控訴審である大阪高裁は、検察官の控訴に理由があるとして、死刑判決を言い渡しました(平成18年12月15日)。 しかし、上告審である最高裁は、事実誤認の主張にまで踏み込んだ職権による調査を行い、第3小法廷は、結論として、死刑決を破棄

    死刑判決の破棄差し戻し(1) | 中山研一の刑法学ブログ
  • 「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース

    大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定、市長に約6600万円の賠償を求めるよう市に命じた1、2審判決を破棄、住民の請求を退けた。住民側の敗訴が確定した。 同小法廷は条例の定めのない支給を違法としたほか、「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」との判断を示した上で、「今回は週3日の勤務で、常勤といえず違法」と指摘した。 また、茨木市は平成17年に臨時職員にもボーナスを支給できるよう条例を改正したが、判決ではこの条例に基づいた支給についても、「金額や方法が決まっておらず、違法」とした。 さらに補足意見で千葉勝美裁判官は「茨木市だけでなく、今後は各自治体が条例の適法性を

    quagma
    quagma 2010/09/11
    "支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"
  • 白山ひめ神社事件最高裁逆転判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    一昨年4月、名古屋高裁金沢支部の判決に対し(まったく労働法政策とは関係ないけれども)いささか異議を述べたことがありましたが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_d553.html(白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭) 一昨日最高裁は「神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に地元の市長が出席して祝辞を述べた行為が,憲法20条3項に違反しない」と、逆転判決を言い渡しました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf 中身はリンク先をご覧下さい、ですが、一昨年のエントリの末尾に書いたこの一言は、いろんな意味でなおきわめて有効な言葉なのではないかと思います。何のための政教分離だったのかという歴史的意味を忘却した政教分離の

    白山ひめ神社事件最高裁逆転判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 白山市長の神社式典祝辞、最高裁「合憲」判決 : 石川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    白山市の角(かど)光雄市長が、神社の記念式典に公用車で出席して祝辞を述べたのは憲法の政教分離原則に違反するとして、同市内の男性が市長を相手取り、公金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷は22日、2審・名古屋高裁金沢支部の違憲判決を破棄する「合憲」判断を下した。角市長は市役所で取材に応え、「適切に判断していただいた。(祝辞は)白山ろくが観光面で力を付けてほしいという願いで行ったものだ」と述べた。 問題になったのは2005年6月に開催された白山比?(ひめ)神社の鎮座2100年大祭に伴う事業の記念式典。角市長は市の職員を伴い、式典会場に公用車で出席して祝辞を述べた。 2008年4月の2審判決は、大祭を「神社の個別的祭事で、観光イベントとして習俗化されていない」とし、角市長が式典で祝辞を述べた行為を「宗教的活動にあたり、公金支出は違法」と判断。公用車を運転した職員の時間外勤務手当2000

    quagma
    quagma 2010/07/23
    id:buhikun なぜかまだ裁判所HPに判決文UPされてませんね。昨年の北海道の神社の事件(違憲判断)との関係が気になります。あれは目的効果基準ぽくなかった。/間違えた、昨年じゃなく今年の1月でした。
  • 葬儀場目隠しフェンス訴訟で住民側の逆転敗訴確定 「ストレスは主観的な不快感」 - MSN産経ニュース

    葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は「社会生活上、受忍すべき限度を超えて、平穏な生活を送る利益を侵害しているとはいえない」と判断、住民側勝訴の2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。住民側の逆転敗訴が確定した。 訴訟は京都府宇治市の住民が葬儀会社に対し、フェンスを1.5メートル高くすることや、損害賠償を求めて提訴。1審京都地裁は「棺の搬入と出棺の様子を観望できるのは受忍限度を超えている」と認定し、フェンスを1.2メートルかさ上げし、20万円の損害賠償を支払うよう葬儀会社に命じ、2審大阪高裁も支持していた。 しかし、同小法廷は、住宅と葬儀場の間には幅約15メートルの道路がある▽住宅から葬儀場の様子が見えるのは2階東側居室だけ▽告別

    quagma
    quagma 2010/06/30
    出棺が窓から見えることにより「平穏な生活を送る利益」が侵害されたという主張って、職業差別的だと思う。最高裁もこう判断するよりほかなかったでしょう。
  • 刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう

    最高裁判所において、刑事事件について注目すべき判決が言い渡された。 2002年に大阪市で起きた殺人放火事件について、間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審の大阪地裁は無期懲役を言い渡し、第2審の大阪高等裁判所は死刑判決を言い渡していた事件について、最高裁判所第三小法廷は、2010年4月27日、第1審の無期懲役及び第2審の死刑判決をいずれも破棄して大阪地裁に差し戻した。 この事件においては、被告人が一貫して犯行を否認し、事件と被告人を直接結びつける証拠がない中で、有罪の決め手となったのは検察側が積み上げた情況証拠だけだった。 最高裁第三小法廷は、「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」と述べた上で、件について、「この点を

    刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう
  • 死刑判決を破棄、差し戻し=元義父、無罪の可能性−大阪母子殺害・最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

    大阪市平野区のマンションで2002年、主婦森まゆみさん=当時(28)=と長男瞳真ちゃん=同(1)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われたまゆみさんの元義父で大阪刑務所刑務官森健充被告(52)=休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長=退官、堀籠幸男裁判官代読)は27日、「審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがある」として、一審の無期懲役と二審の死刑判決を破棄、審理を大阪地裁に差し戻した。 最高裁が事実誤認を理由に死刑判決を破棄したのは、石川県で元タクシー運転手が殺害された「山中事件」以来21年ぶりで、極めて異例。差し戻し審で無罪が言い渡される可能性が出てきた。森被告は一貫して否認。犯行と結び付ける直接証拠がなく、検察側が積み上げた状況証拠の評価が最大の争点となった。  【関連ニュース】 ・ 殺人の時効撤廃=改正刑訴法が成立へ ・ 中国の死刑に干渉せず=政府答弁

  • 労働者の権利より企業の負担を重視した最高裁〜偽装請負訴訟判決に違和感 - ニュース・ワーカー2

    「偽装請負」という違法な雇用形態があります。業務を請け負った体裁をとりながら、実際には発注元の指揮監督下に労働者が置かれる形態です。請負なら請け負った事業者なり個人なりの働き方は自律的であってしかるべきですが、発注元が指揮監督するとなると、来は発注元が直接雇用すべきということになります。そうでなくても、少なくとも派遣会社から派遣される形態の派遣労働でしょう。「偽装」と呼ばれるゆえんです。2006年に朝日新聞が始めたキャンペーン以降、労働行政当局が是正に力を入れたこともあって現在は耳にすることも少なくなりましたが、企業にとっては直接雇用に比べて人件費が縮減できるメリットがありました(企業が最初から意図していたかどうかはともかく、結果的にメリットを享受していたことは否定できません)。 では、偽装請負の発覚後、そこで働いていた労働者の立場はどうなるのか。そういう観点から注目されていた訴訟の判決

    労働者の権利より企業の負担を重視した最高裁〜偽装請負訴訟判決に違和感 - ニュース・ワーカー2
  • asahi.com(朝日新聞社):雇用関係を認めず パナソニック偽装請負訴訟で最高裁 - 社会

    パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市)の工場で、違法な偽装請負状態で働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は吉岡さんとパナソニック側の間に直接の雇用関係を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、この点について吉岡さん側を敗訴させた。  二審判決によると、吉岡さんは2004年1月から「請負会社の社員」として働いていたが、05年5月に「実際は松下の社員の指揮命令のもとで働いており、違法な労働者派遣だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発。同労働局は違法状態にあると認定し、是正指導をした。吉岡さんは05年8月、期間工として直接雇用されたが、それまでと異なる業務を命じられたうえ、06年1月末には、期間満了を理由に職を失った。  二審判決は吉岡さんを雇っていた請負会社

  • 共産党のビラ配布と在特会が朝鮮人学校に向かって拡声器で暴言を吐くのと、どちらが保護すべき「表現の自由」なのか - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

    quagma
    quagma 2009/12/17
    ”一部のレイシスト集団が悪い、というだけの問題ではなく、それを許容する日本社会全体の問題””在特会のような恥ずべきレイシスト集団が…居心地よくのびのび振る舞える雰囲気であることが問題”
  • http://www.news.janjan.jp/living/0912/0912033969/1.php

    quagma
    quagma 2009/12/05
    コピペ判決、じっさい、多いのよね。最高裁がエラソーで不誠実だとは、つねづね思ってた。
  • 人権の衝突 - おおやにき

    なにやら沖縄返還の際に密約は存在したと外務省の元局長の人が証言したそうで(「沖縄密約「文書に署名した」 元外務省局長、法廷で証言」asahi.com)、テレビが西山太吉氏をえらいことフィーチャーしていたのだが密約の有無にかかわらず西山氏は「当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持」つというジャーナリズム倫理上最低最悪に近いことをした人物であって(最高裁判決)、いや「密約が存在したんじゃないか」という当時の判断とか「こいつを落とせば情報が手に入るんじゃないか」という嗅覚については正しかったものとして評価することができるだろうけれども表に出して表現の自由だの語らせていい人間じゃねえだろう。もうみんな忘れたと思ってんのかな。それとも人もマスコミの人も気で覚えてないんだったりして。 話は変わるが、前にも書いたビラまき裁判については、最高裁でも控訴審判決

    quagma
    quagma 2009/12/04
    西山太吉氏と、政党ビラ配布事件の、いずれに寄せるコメントにも、同意できない。前者について言うと、沖縄密約を男女問題へとすりかえた権力のセコイ手口など忘却されて当然。