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本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効確認を求める事案である。
脳死に陥った妊婦の生命維持装置を停止するのは、胎児の命を守る医師の職業上の義務に違反するのか-。尊厳死に世論を二分する中絶の是非が絡み合った議論が、全米で大きな注目を集めた。生前の妊婦の意向を尊重して生命維持装置の停止を求める家族側。州法を根拠に生命の維持を譲らない病院側。宗教観や法解釈が交錯した問題の判断は裁判所に委ねられ、今月24日、注目の判断が下された。 米メディアによると、救急救命士のマリース・ムニョズさん(33)は昨年11月26日午前2時ごろ、自宅の台所で倒れているのを同じく救急救命士の夫、エリックさんに発見され、病院に搬送された。マリースさんは妊娠14週目だった。 すでに意識はなし。肺動脈に血栓が詰まる肺塞栓(そくせん)症とみられ、神経の動きもない。感謝祭の当日に脳死と判定されたという。米メディアによると、州法で医学的に「死亡」と認定されるレベルだった。 エリックさんやマリース
裁判所よ、認知症の老人はベッドに縛り付けておけというのか 認知症の親が徘徊→線路に入って列車事故 家族に720万円の損害賠償命令 認知症はいまや国民病である。体に鞭打ち、大切な肉親を介護したが、ふとした瞬間にいなくなり、大人数に迷惑をかけてしまった。その賠償まで背負わされるとは—判決は無情だ。他人事ではない。 ほんの一瞬目を離したすきに 「家族の責任がゼロとは言えないのでしょうが、訴訟を起こされた側の立場で考えると、途方もない裁判です。死亡した男性本人を制御するのは難しかったのだろう、という想像は簡単にできるはず。家族側の悲しみ・苦しみに対する想像力が、訴訟を起こした側にはあまりにも欠けているのではないでしょうか。 裁判所も論理的に結果を出したのでしょうが、やはり普通の人の想像力が欠如していると思います。人間は論理だけで生きているわけではありません。 これを機に、認知症の方がトラブルを起こ
遺産相続で夫婦間の実子と婚外子を区別するなという最高裁判決。行き過ぎた「平等」で結婚制度を壊してはならない(高崎経済大学教授 八木秀次 月刊正論11月号) 非嫡出子の遺産相続判決に大きな疑問 最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は9月5日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書について、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの決定を示した。裁判官14人の全員一致によるものだ。 この「違憲」の決定について、新聞各紙はほぼ横並びで肯定的な評価を下している。いわく、「日本人の家族観の変化を踏まえた歴史的な違憲判断である。(中略)『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』。最高裁のこの判断を、多くの国民は違和感なく受け止めるのではないか。
法律 「相続で婚外子は平等」の最高裁判決への疑問 ある家族の相続の話 女性にもてないし、金のない私には、実生活で関係のない話だが、婚外子相続の問題を取り上げてみたい。 産経新聞記事)すべての新聞が解説と社説で「当然」と言った。「平等」を重視して、法律論を展開すると、確かに違憲判決は妥当という評価が優勢のようだ。 しかし私はへそ曲がりで、全員一致の場合には異論を唱えたくなる。そして一歩踏み込んで考えると、この判決は現実では、いろいろな問題をはらむように思える。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判
インターネットで納骨者を募り、遺骨を郵送できるなどと簡便さをうたった「納骨堂」の経営について、愛媛県伊予市が許可しなかったのは不当として、同市内の寺院が不許可処分取り消しを求めた訴訟の判決が25日、松山地裁であった。 森実将人裁判長は「商業主義的な印象を与え、国民の宗教感情に反するとした市の判断は不合理とは言えない」として、原告の請求を棄却した。 判決では、寺側は、敷地内に骨つぼの収蔵や埋葬ができるコンクリート製の納骨堂を設け、インターネットの広告で「全国から送れる『永久供養堂』」「送骨パック利用 納骨供養5・5万円」と利用者を募集。2011年4月、同市に納骨堂経営の許可を申請した。 市は同年12月、全国から利用者を募集し、郵送で遺骨を受け取るという仕組みなどが「国民の宗教感覚に合致しない」などと不許可処分を出していた。 森実裁判長は判決で、簡便さや低価格を強調した運営について「広く一般的
婚外子の相続に関する最高裁判決が出ました。結果は、「婚外子の相続分を嫡出子の半分としている民法の規定は違憲」というものです。まあ最高裁の判決である以上、この方向で民法が改正されてしまうのは避けられないのでしょうが、私は個人的には、この判決には大いに疑問を持っています。(嫡出子とは法律婚のもとで出来た子供のことです) そもそも相続分に関して、憲法が言うところの平等の価値観を当てはまるのは矛盾しているだろうと考えるからです。 相続とは本来、不平等が容認されている制度です。それが証拠に遺言というシステムが広く普及していて、法律もそれを認めています。アメリカ・イギリスなどは日本よりも遺言の力が強く、遺言が残された場合、それが何よりも優先されます。まさに遺言絶対主義です。 日本では、遺留分という制度があるため、遺言の力はアメリカ・イギリスほどではありませんが、それでも民法の規定を大きく変更して、財産
生まれの違いで相続差別される子の立場で考えれば当然の判決なのかもしれません。 ですが、どこか割り切れない思いが残ります。 相続はただ血縁がありさえすれば同等に認められるべきものなのでしょうか。生前の関係は無視?(遺言で解決すべき問題?) 結婚したくない男性が増えている今の世の中で、まるで結婚しないままの親子関係に裁判所がお墨付きを与えたような? (はっきり言えば男性が出来婚から逃げる言い訳を与えたような) もちろん、夫が浮気し隠し子まで設けて認知せざるを得なくなった場合に、自分の子と浮気相手の子が相続上平等に扱われることへの やり切れなさから家庭を維持する気力も失われてしまうかもしれませんし。 多様な家族のあり方を認めることが、旧来の結婚や家庭のあり方の否定にまで行き過ぎてしまうことにはならないのでしょうか。 皆さんは今回の判決をどうおもわれますか?
結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。 最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。 最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。 大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれ
【岡田将平】宗派の異なる僧侶によって通夜や葬儀をされ、精神的な損害を受けたとして、福岡市の男性の遺族3人が28日、手配をした市内の葬儀社を相手取り、355万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。「故人を弔い、遺族の心を癒やすという利益が侵害された」と主張している。 訴状や男性の母親(45)などによると、男性は闘病生活の末、今年4月初旬、25歳で亡くなった。母親は昨年12月ごろから、葬儀社に、もし男性が亡くなった場合は浄土真宗本願寺派の様式で葬儀を営みたいとの意向を伝えた。亡くなった当日も、本願寺派による葬儀を依頼した。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方) 無料会員登録はこちら朝日新聞デジタルのサービスご紹介はこちら
最適な医療とは何でしょうか?命が最も長らえる医療?コストがかからない医療?誰でも心おきなくかかれる医療?答えはよく分かりません。私の日米での体験や知識から、皆さんがそれを考えるためのちょっとした材料を提供できればと思います。ちなみにブログ内の意見は私個人のものであり、所属する団体や病院の意見を代表するものではありません。 2007年東京大学医学部卒業。沖縄県立中部病院で初期研修後、ニューヨークで内科研修、メイヨークリニックで予防医学フェローを修める。米国内科専門医、米国予防医学専門医、公衆衛生学修士。医療の質向上を専門とする。在米日本人の健康増進に寄与することを目的に、米国医療情報プラットフォーム『あめいろぐ』を共同設立。 (この記事は2013年2月8日CBニュース http://www.cabrain.net/news/ に掲載されたものです。) “Better safe than so
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