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blog.livedoor.jp/yokaa2009
March 14, 201316:09 カテゴリ 提出期限が日曜日だったらどうなるか 役所等に出す書類の提出期限が、日曜日などの営業日でない場合があります。 クイズ 1.「××の日から20日以内」とあったときの20日目が日曜日だった場合、いつが実際の期限か。 2.「××の日の翌月20日まで」とあったときの翌月20日が日曜日だった場合、いつが実際の期限か。 (スクロール用の長い余白は略) 回答 1.21日目(同日が祝日の場合、さらに後の日) 2.翌月18日(同日が祝日の場合、さらに前の日) 解説 1.期間で定められているため、行政機関の休日に関する法律2条により、翌営業日が期限となります。 2.期間で定められていないため、後ろに動きません。そのため実際上は前の営業日が期限となってしまいます。 Tweet カテゴリなしの他の記事 yokaa2009 コメント( 1 )トラックバック( 0 )
September 24, 201001:04 カテゴリ公募ファンド アメリカ公募ファンドの法規制 ミューチュアルファンド、ユニット・インベストメント・トラスト及びクローズド・エンド・ファンドは、投資会社法(Investment Company Act of 1940)の投資会社(investment company)として登録を受けることが必要とされ、同法の規制を受けます。 また、その発行する持分(share)については、証券法 (Securities Act of 1933)及び取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の規制も受けます。 これらのファンドが取引所に上場し取引所で取引される場合、ETFと呼ばれることになるのですが、特別な規制が適用されます。ただし、取引所に上場するファンドのうち、商品に投資するものはETV(Exchange Traded
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