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インターネットに代表される情報技術の進展等によって、著作物の創作または利用を本来の職業としていないいわば素人が、著作物の提供者あるいは著作物の利用者となる機会が増えています。著作物を提供したり利用したりする際には、当事者間で予め著作物の利用条件やその範囲、著作権の帰属を確認するために書面による契約を結ぶことが望まれますが、一般の方々にとっては著作権に関する法律知識や契約実務の知識等があまりないため、個人の力だけで契約書を作成するのは容易ではないというのが実情だと思います。 本マニュアルは、このような問題意識の下、著作権の分野に必ずしも精通していない一般の方々が、著作権契約を結ぶために必要な知識をできるだけ簡単に習得できるよう作成したものです。 本マニュアルは、すべての利用場面に共通して必要となる内容を総論としてまとめ、また、より具体的な個々の利用場面に即した解説を各論としてまとめています。
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。 引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。 また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関
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国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。 【条件】
デジタル時代の急速な発展は、私たちのビジネス環境に大きな効率化をもたらしました。 その中で、著作権に関する知識や意識は、すべての人々にとって必要なものとなっています。 このコンテンツは、社会人が企業研修などの場面で、 著作権に関する情報・知識を分かりやすい形で学ぶことのできるコンテンツです。
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