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lawyer-k.hatenablog.com
民法という法律の債権法の部分が改正されます。 ただ、既に判例などで示されている部分が殆どで、あんまり大きな影響はないかもしれません。 それでも、(講習も受けてきましたので^^)実生活にかかわりそうな、かつ重要なポイントを5点ほどご紹介します。 その前に、まず、いつから改正法が施行されるかですが、今後の国会審議などのスケジュールから、2018年(まだ3年先!)を目処で施行(実際に適用)されるだろうとのことです(適用される年月日も国会で決められます)。 次に、いつの行為(法律行為、契約)について適用されるかですが、特に定めがおかれない限り、「法律不遡及の原則」から、法律が遡って適用されることはなく、改正法の施行日よりあとの行為(法律行為、契約)にのみ適用されます。 なお、未だ、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」の段階ですが、上記のように閣議決定を経て、改正されることがほぼ確実ですので、
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