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toreru.hatenablog.com
1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したいですが、 一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。 3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、簡単な事業計画書(本当に簡単で大丈夫です!)を提出することにより、克服することができます。 しかし、そうすると、費用が無駄にかかっちゃうし、できるだけギリギリのラインを狙って商品を指定したいですよね。 では、どうすれば拒絶理由を通知されずに、できるだけ多くの商品を指定することができるのでしょうか。 特許庁の商標審査便覧などに公開されているものから、一つずつ検証していきましょう。 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ る商標を除き、商標登録を受けることができる。 まずは、商標審査便覧41.100.03を開きましょう
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