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私も、よく目を通しており、本日記でもいずれも触れたことのある、東浩紀氏と終風翁が、議論を交わしておられたことに気がついた。 hirokiazuma.com 問題の背景がよくわかんないけど - finalventの日記 hirokiazuma.com 東浩紀さんへの返信 - finalventの日記 物騒な話題の雑感 - finalventの日記 そういえば思想というものに - finalventの日記 これに対して、他の論者の方も見解を表明されている。 ナチオンから遠く - A Road to Code from Sign. 東的国家観について - on the ground*1 東浩紀×finalvent - 不動産屋のラノベ読み 重心はそこ、なのかな? - 五月アゲハ 2008-04-21 佐藤秀の徒然幻視録:ディオゲネス症候群と動物化 http://d.hatena.ne.jp/Ch
昭和52年5月8日、三重県鈴鹿市で一人の男児が自宅裏の農業溜池で水死する事故があった。母親が買いものに行っている最中の出来事である。母親が出かける際に、隣戸の友達と遊ぶ男児について、友達の母親との間に「よろしくお願いします」「二人で遊んでいるから大丈夫でしょう」という旨のやり取りを交わしていたことから、男児の両親が、隣人である友達の母親らを相手取って損害賠償を求める訴えを提起した。 一審の津地方裁判所昭和58年2月25日判決(判例時報1083号125頁 判例タイムズ495号64頁)では、7割の過失相殺を認めたうえで被告側に賠償を命じた。これに対して、原告側は控訴を検討したものの、侮辱的あるいは脅迫的内容の電話・手紙が殺到したため、控訴を断念し、訴えを取り下げざるをえない事態に追い込まれた。いわゆる「隣人訴訟事件」である。ドラマ化もされているので、知っておられる方も多かろう。 この事件の際に
次のような記事が出ている。 http://nagablo.seesaa.net/article/82297413.html しかし、“契約を破ったから悪いのではなく、悪質な差別主義者だから悪い”という論理が分かりにくい。集会場所も一種の“財”である以上、その提供者の権原と「集会の自由」との関係が問題になるのは当然である。この点についてどのような整理がなされてきたかを、代表的な憲法学説によって見てみる。 一般に、土地・建物の所有権などの権原を有する者は、その場所における集会を容認しなければならない義務はない。国・地方公共団体の管理する土地・建物について、かつては原則として私人の管理するそれと同様に捉え、あるいは市民によるその使用の許否は管理権者の自由裁量に属するとみる説が支配的であったが、今日では道路・公園などのばあいにはその設置目的からいって正当な理由なき限りその使用を拒否することはできな
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