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an-accused.hatenadiary.org
前回のエントリーで 「やはり本年4月に施行された改正行政事件訴訟法、とりわけ「公法関係確認訴訟」がどの程度活用できるかを見極めることが必要となるのですが、本法案の法務省修正案にみられる「異議の要旨を併記する」ようなスタイルの「行政指導(勧告)」が、果たして「当事者間の法律関係に何らかの影響を及ぼすもの」と司法に評価されるのか、疑問を抱いています」 と述べたところ、bewaadさんから次のようなお答えをいただきました。いつもながら懇切なご回答をいただき、ありがとうございます。 この条文(引用者注:改正行訴法第4条)は「当事者訴訟」=「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」+「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」と解すべきなので、「本法案の法務省修正案にみられる『異議の要旨
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