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令和2年3月、新型コロナウイルスの感染拡大が企業活動に影響を与えていることを受けて、政府は、経団連や経済同友会などに4月入社予定の内定者に対して、内定取消しをしないよう要請を出しました。感染症の影響による企業業績へのマイナスの影響が大きい業界を中心に内定取消しを検討する企業が増えることを懸念し、この要請に至ったようです。 学生にとっては、内定とは就職が決まったことを意味し、当然、その企業に就職することを前提に他の就職活動をやめるのが一般的です。もちろん、複数の企業に応募していて複数の企業から内定をもらうということもあるため、学生の方から内定辞退ということはあり得ます。他方、企業の方は、内定辞退者が出ることを見込んで内定を出す必要があります。 では、企業側の都合によって、内定を取り消すことは、法的に問題はないのでしょうか。本コラムでは、どのような場合に内定取消しが認められるのか、やむなく内定
100人に5人から7人が罹患し、自殺の原因の4割を占めるともいわれている「うつ病」。 社員がうつ病にかかると、通常業務の遂行に支障が出たり、当該社員が休職中であっても同人の人件費がかかるなど、会社にさまざまなコストが生じるおそれがあります。そのため、うつ病の社員を辞めさせたいと思う会社は少なくないでしょう。 だからといって安易にうつ病の社員を解雇するなど、会社としての対応を誤ると重大な訴訟トラブルに発展したり、会社の法令違反を問われたりする事態に発展しかねません。 そこで、社員がうつ病にかかってしまった場合に会社や人事担当者がとるべき対応、注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 社員がうつ病になってしまったかもしれない。 そうなった場合、会社として当該社員の今後の処遇を判断するためにも、うつ病の社員に対して次のことを行う必要があります。 (1)医師の診察を受けさせる
働き方改革法案の成立に伴い、2019年(平成31年)4月1日から、年5日の年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を取得させることが義務となりました。 年5日の有給休暇取得義務は、どのような労働者が対象となるのでしょうか。また、もしも所得させなかった場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。 有給休暇の取得義務を付与するべきタイミングや例外ケースなどとともに、会社が取り組むべき対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説いたします。 年5日の年次有給休暇取得義務とはどのようなものなのでしょうか。概要を確認していきましょう。 (1)有給休暇と時季指定義務 有給休暇は、原則として、労働者が会社に請求して取得することになっています。しかし、日本では職場への配慮や休みを取ることへのためらいなどから、有給休暇の取得率は低い状態が続いていました。いくら制度として有給休暇を与えて
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