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コーヒー沼
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「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定 - ITmedia NEWS http://www.yomiuri.co.jp/national/20160317-OYT1T50119.html 訴訟が起こるまでの経緯とか憶えている私からすると「そんな結果の分かっている訴訟をいつまでもしていたのか」という感想なのだが、ブックマークとかを見ると経緯も判決がそうなる理由も分かっていない人が多いらしい。 前提 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 以下
【電子書籍の(なかなか)明けない夜明け】 第3回 ナゾの「中間(交換)フォーマット」 - INTERNET Watch Watch 実際のところ、現在EPUBで電子書籍を作っている海外出版社でさえ、製作途中のデータはEPUBとは違う形式を使っているだろう。 ワンソース・マルチユースという言葉があるのだが、EPUBは閲覧用のフォーマットである時点で「ソース」ではなく「ユース」なのである。EPUBのデータを「ソース」にして作ることができるのは、現在あるものよりも低機能な文書だけになる。存在しないデータを付け加えることはできないからだ。*1 現在存在するEPUBと、現在策定中の「日本語対応を強化したEPUB(以下日本語EPUB)」を考えてみればすぐに分かる。もし「現在のEPUB」にあわせて電子書籍データを作っていて、更にそれがデータのすべてであった場合、「日本語EPUB」にあわせたデータを用意す
どうして「ホロコースト見直し」問題についてやたらと硬直した意見が多いのか分かってきた。 ナチス系?がホロコースト否認論を展開 ホロコースト否認論がひろまる 否認論への対策が必要になる 歴史記憶法などが制定され、ホロコースト否認論が規制される 思想弾圧などの問題として問題となる 個人的にはナチスがユダヤ人を迫害したことも、ユダヤ人がたくさん死んだことも事実だと思っているので第三段階までのステップは理解できるのだが、第四段階の対処には全く賛同できない。 本来なら、正しい内容が広まるように研究や弁論を推奨するべきではなかったのだろうか?研究や弁論を封じるということは、その問題を守ることではなく、終わったものとして殺してしまうことのような気がする。あるいは、思考停止と言うべきか。 このあたりの事情を理解すると以前目にした「ホロコースト神話」という言葉の意味が別の形で理解できるようになってきた。「異
そういえば前に書いたとき*1「RFCに従えばピリオドが二連続するアドレスは作れない」みたいな書き方をしてしまったので、補足しておかないと。 RFC2822、3.4.1. Addr-spec specificationを参照してもらえば分かるとおり、メールアドレスのlocal-part(@の前の部分)を規定する方法は二つある。*2 このうち、dot-atomという記述ではダブルドットは記述できない。しかし、quoted-string形式では恐るべき自由度*3でメールアドレスを記述することが出来る。従って携帯電話の「あり得ないメールアドレス」でもこの形式だと考えれば許されるかもしれないのだが・・・この場合、local-partは"mailaddress"の形で記述されている必要があります。*4 あと、MTAがちゃんと対応しているのか不安があったりします。RFC3696 3. Restricti
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