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失業状態から自営業を起こした場合でも、再就職手当はもらえるんだよというお話。 あまり知らない人もいらっしゃるようなのですが、失業状態で雇用保険受給資格があり自己都合での待期期間を含め雇用保険受給資格期間内で再就職手当をもらえる条件に当てはまっていれば、就職する代わりに自営を開業しても再就職手当はいただけます。 再就職手当とは、就業促進の一環で早めに就業が決まったら一定額の御祝い金のような形で、お金がいただける制度です。 金額は前職の給与によって様々ですが、30万超える方もいらっしゃるので知ってると知らないとでは大きな差になってしまいます。 尚、再就職手当の受給の条件の1つとして、前回再就職手当を受給してから3年経過しているか、があります。 もし、3年以内に再就職を行う場合は、再就職手当の受給はできません。 1回目:ハローワークに行く会社から貰える離職票を持って、管轄のハローワークへ行きます
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