世間一般の会社や事業所の多くは社会保険、つまり健康保険と厚生年金保険に加入しており、そこで働く労働者もほとんどが社会保険に加入しています。 全ての事業所が無条件に社会保険に加入できるわけではなく、一定の加入条件があります。条件を満たす事業所は法律によって加入が義務付けられています(強制加入)。 また、労働者についても社会保険に加入している事業所で働いていれば無条件に社会保険が適用となるわけではなく、勤務時間と勤務日数について一定の条件を満たしている場合に加入が義務付けられます。条件を満たさない場合は加入することができません 1.社会保険の加入条件(事業所) 1-1.強制加入となるケース 以下のどちらかにあてはまる事業所は、社会保険に加入しなければなりません(強制加入)。 法人事業所である個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している(例外あり) 法人事業所の場合 法人事業所とは、株式