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体罰による業務上過失致死罪などの刑事事件にならなかった件 事件のあらましですが、この日、剣道部員の工藤さんに特に多く「打ち込み稽古」をさせられ、熱射病の症状が出た後に倒れたにもかかわらず、すぐ救急車を呼ばれることもなくその後も元顧問に蹴る殴るを繰り返され、息を引き取ったのことです。 また、運送先病院の医師も運送後2時間以上も必要な「冷却処置」をしなかったとのこと。 これにより、2013年3月に大分地裁は県などに約4656万円の支払いを命じていました。 しかし、この事件、顧問の業務上過失致死罪などの罪にはならなかったそうです。 なぜ!? 2016年12月22日 元顧問に「重過失あり」の判決 大分県立竹田高の剣道部で2009年に稽古中に熱射病で倒れて死亡した工藤剣太さん(当時17歳)のご両親が、大分県に対して当時の顧問と副顧問の教諭2名に賠償責任を負わせるよう求めた訴訟の判決が大分地裁でありま
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